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介護タクシーの需要は年々高まっています。特に兵庫県内では高齢化が進み、移動支援のニーズが拡大中です。
この記事では、これから介護タクシーを開業したい方に向けて、行政書士の立場から手続きや注意点をわかりやすく解説します。
介護タクシーとは、要介護者や身体の不自由な方の外出をサポートする送迎サービスです。
一般のタクシーとは異なり、車いすのまま乗降できるように改造された車両を使用します。
また、介護職員初任者研修修了者など、介助資格を持つ運転手が同乗し、通院・買い物・冠婚葬祭など幅広く利用されています。
兵庫県で介護タクシーを開業するには、国土交通省近畿運輸局の許可が必要です。
正式には「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)」の許可と呼ばれます。
これらの理由で、書類の差し戻しや再提出になるケースが非常に多く見られます。
許可が下りても、すぐに営業できるわけではありません。
以下の手続きを忘れずに行いましょう。
介護タクシーは「地域密着型ビジネス」です。信頼関係の構築が成功の鍵となります。
当事務所では、兵庫県全域(神戸市・西宮市・尼崎市・明石市など)で
介護タクシーの新規許可申請・事業計画作成を行っています。
「初めてで何から始めたらいいか分からない」
「一度書類を出したが戻ってきた」
という方も、お気軽にご相談ください。

乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポートや運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。
これから就労継続支援や放課後等デイサービス、訪問介護や通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。
さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。
指定申請のご相談、開業サポート、運営支援のご依頼など、まずはお気軽にご連絡ください。
福祉・介護事業の立ち上げから継続運営まで、全力でサポートします。
当事務所では、障がい福祉・介護事業の支援に加え、ご利用者やご家族の生活全体を支えるため、遺言・後見・死後事務などの民事業務にも対応しています。現場の実情を理解した行政書士として、福祉と法務の両面から支援いたします。
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