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栄養改善加算についてわかりやすく解説!
校長~!!
栄養改善加算って、栄養士の配置が必要?
管理栄養士の配置が一名以上必要や。
一から算定項目の解説はじめるで~
栄養改善加算
栄養改善サービスを行った場合、1か月に2回を限度として、3か月以内に限り算定することができます。
人員配置
管理栄養士の配置が1名以上必要です。(常勤・非常勤問わない)
管理栄養士を雇う又は外部との連携での配置し、サービス提供を行います。
「外部」との連携って、どういう意味なの?
他の介護事業所、医療機関、介護保険施設、栄養ケアステーション等と連携し、サービス提供することや~。
対象者
①BMIが18.5未満である方
②食事摂取量が不良の方
③低栄養状態の方
④血清アルブミン値が3.5g/d1以下の方
⑤半年で2~3kgの体重減少がある方
⑥1~6か月間で3%以上の体重減少がある方
栄養ケア計画作成
管理栄養士とその他の職種の者が共同して、利用者ごとに栄養ケア計画を作成します。
利用者又は家族の同意を得る必要があります。
通所介護計画に、上記の内容を記載すれば、別途栄養ケア計画は不要になります。
居宅訪問
管理栄養士が利用者の居宅を訪問し、居宅での食事の状況を把握し、相談をうけます。
モニタリング
約3か月ごとに体重測定をする等を行い、栄養ケア計画の再評価を行います。
なるほど!居宅訪問が必要なんだね。
居宅訪問で、家庭での食事状況を把握する必要があるんや~。
また、なんでも質問してな~
乾行政書士事務所では、介護・障がい福祉事業の開業や運営をサポートしております。
開業される方には、創業融資から指定申請までサポートしております。
当事務所は開業に必須な「不動産調査」に力をいれております。
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