- ホーム
- 放課後等デイサービス, 障がい福祉事業
- 欠席時対応加算について|まとめ
欠席時対応加算について|まとめ
タヌキ君!!欠席時対応加算について、解説するから聞いてって
時間がないので、手短にお願いします。校長!!
欠席時対応加算とは
利用者が急病等で利用を中止したときに連絡調整等を行った場合や、利用時間が30分以下となった場合に支援内容等の記録を行った場合に算定できる加算です。
欠席時対応加算には、(Ⅰ)と(Ⅱ)があるから分けて説明するで。
欠席時対応加算(Ⅰ)
利用者があらかじめ事業所等の利用を予定していた日に、急病等により利用を中止した場合に、就学児又はその家族等と連絡調整を行い、就学児の状況、相談援助の内容等を記録した場合に算定できます。
●1月に4回を限度として、算定可能。
ただし、重症心身障害児を支援する事業所において、1月につき利用した就学児の数を利用定員に当該月の営業日数を乗じた数で除して得た率が100分の80に満たない場合は、1月につき8回を限度として算定可能です。
①急病等によりその利用を中止した日の前々日、前日又は当日に中止の連絡があった場合
②「その家族等との連絡調整」とは、電話等により障害児の状況を確認し、引き続き利用等を促すなど の相談援助を行いかつ内容記録が必要です。
欠席時対応加算(Ⅱ)
就学児が、事業所を利用した日において、急病等によりその利用を中断し、サービス提供時間が30分以下となった場合に従業者が、当該就学時児の状況、当該就学児に提供した支援内容等を記録した場合に算定できます。
①急病等、利用の前日まで事業所が把握できなかった事情により、利用を開始したが、その利用を中止した場合
②障がいの特性から、30分の利用ができないとしても、急病に当たらず算定できません。
③従業者の支援(見守り等)の終了時間までが30分以下であり、送迎中の時間は含みません。
なるほど!!加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の違いは、利用を中止した場合と利用を中断した場合の違いだね。
乾行政書士事務所では、介護・障がい福祉事業の開業や運営をサポートしております。
開業される方には、創業融資から指定申請までサポートしております。
当事務所は開業に必須な「不動産」に力をいれております。
また、事業の運営をされている方には、実地指導対策、補助金サポート、加算管理(処遇改善加算関係含む)、レセ業務等の様々な視点からサポートさせて頂きます。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。