当事務所では、「医療・介護」に特化した外国人採用業務を取り扱っております。
介護に関連する在留資格は4つあります。それぞれ少しずつ異なっているので困惑するかと思いますが
ポイントだけ見ていけば十分理解できます。
「介護」在留資格
「介護福祉士」の資格を保有していることが前提の在留資格になります。
特定技能と違い、在留期間に制限はないので、ずっと働くことができます。
介護福祉士の資格を持っているということもあり、日本語能力が高い方たちです。そのため。該当する方が少なく、採用することが難しいです。
訪問系サービスに従事することもできます。(特定技能は不可)
「介護」技能実習
介護技術を日本から海外へ移転することを目的としている制度です。
最長5年間の滞在が可能です。技術の移転が目的のため、一から教える必要があるため業務に慣れるまで時間がかかります。
訪問系サービスは×です。
特定活動EPA
送り出しの国が限定されています。(ベトナム・インドネシア・フィリピン)
一定期間の間に介護福祉士の資格を取得しないと帰国しなければいけません。
もし、資格を取得することができれば、ずっと働くことができます。
訪問系サービスには従事できませんが、要件を満たした施設・事業所では可能となります。
特定技能「介護」
特定技能「介護」の要件は下記のいずれかをクリアした人材になります。
・介護分野の技能実習2号から移行する
・EPA介護福祉士候補者の在留期間を満了する
・介護福祉士養成施設を修了する
・技能試験と日本語能力試験に合格
特定技能の在留期間は5年間になります。
訪問系サービスで従事することはできません。
外国人採用のおおまかな流れ
➀募集をし採用する。
②契約後に入管手続きを開始
③在留支援を行う。
外国人を施設・事業所で雇用するにはどうすればいい?雇用後は何かフォローしなくてはいけないの?等の様々な質問にお答えします。
また、当事務所では医療・介護業界に特化しておりますので、あわせて人員基準や加算についてのご相談も承っております。