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入浴介助加算とは?詳しく解説!

大阪の乾行政書士事務所が入浴介助加算とは?を詳しく解説

入浴介助加算(Ⅰ)

単位数:​40単位/日
算定要件
適切な人員と設備の確保:​入浴介助を適切に行うための人員および設備を有していること。

入浴介助の実施:​利用者の入浴中の観察を含む介助を行うこと。
※観察とは、利用者が自立して入浴できるよう見守りや声かけ、必要に応じた介助を行うことを指し、直接的な身体介助がなくても該当します。


研修の実施:​入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行うこと。
研修内容には、脱衣、洗髪、洗体、移乗、着衣などの一連の動作における介助技術、転倒防止、入浴事故防止のためのリスク管理や安全管理などが含まれます。

※内部研修・外部研修を問わず、継続的に実施することが望ましいとされています。


入浴介助加算(Ⅱ)

単位数:​55単位/日
算定要件
入浴介助加算(Ⅰ)の要件を満たすこと

②居宅訪問による評価
医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員、福祉用具専門相談員、機能訓練指導員などが利用者の居宅を訪問し、浴室における利用者の動作および浴室の環境を評価すること。

2024年度の介護報酬改定により、医師等の訪問が困難な場合、介護職員が医師等の指示の下で居宅を訪問し、情報通信機器(ICT)を活用して状況を把握し、医師等が評価・助言を行う方法も認められました。

③個別入浴計画の作成
機能訓練指導員等が、居宅訪問で得た情報を基に、利用者の身体状況や居宅の浴室環境を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。

この計画は、通所介護計画書に記載することで代替可能です。

④計画に基づく入浴介助の実施
個別入浴計画に基づき、利用者の居宅の状況に近い環境で入浴介助を行うこと。

大浴槽等においても、手すりなどの福祉用具を活用し、居宅の浴室環境を再現することで対応可能です。

注意点

併算定の不可:​入浴介助加算(Ⅰ)と(Ⅱ)は同一日に併算定できません。

利用者の事情による未実施の場合:​通所介護計画に入浴が位置付けられていても、利用者の事情で入浴を実施しなかった場合、加算は算定できません。

研修の継続性:​入浴介助に関する研修は、内部・外部を問わず継続的に実施し、職員の技術向上を図ることが求められます。 ​


入浴介助の研修内容

入浴の意義と介護保険上の位置づけ

・入浴の効果(清潔保持、リラックス、血行促進など)
・通所介護における入浴支援の役割
・入浴介助加算の概要と算定要件

入浴介助におけるリスクと事故防止

・転倒・溺水・ヒートショック・火傷などのリスク
・実際のヒヤリ・ハット事例の共有
・対応策・注意点の確認入浴介助の手順と技術

入浴介助の手順と技術

・入浴前の準備(バイタル確認、声かけ、環境整備)
・洗身・洗髪・移乗・着脱などの具体的な介助方法
・シャワーキャリー、バスボードなど福祉用具の活用
・ボディメカニクスを使った職員の負担軽減

プライバシーと尊厳への配慮

・同性介助の原則と対応
・タオルの使い方、適切な声かけ、羞恥心への配慮
・利用者一人ひとりの思いに寄り添う支援

感染対策・衛生管理

・備品の使いまわし防止、皮膚トラブルへの対応
・スタンダードプリコーションの徹底


乾行政書士事務所について|大阪・京都の福祉・介護の指定申請・運営指導対策

医療・介護・障がい福祉の開業・運営なら大阪の乾行政書士事務所

乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポート運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。

これから就労継続支援放課後等デイサービス訪問介護通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。

さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。

事業内容

  • 障がい福祉サービス事業(就労継続支援、生活介護、放課後等デイサービス 、居宅介護等)
  • 介護保険サービス事業(通所介護、訪問介護、認知症グループホーム 等)
  • 福祉・介護事業向け指定申請サポート(法人設立、書類作成、運営指導対策 等)
  • 運営支援(運営指導対策(書類チェック)、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、補助金サポート、自治体へ提出する書類の作成(例:変更届出等)、BCP作成支援)

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  • 全国対応可(全国対応プランあり)

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