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放課後等デイサービス(以下、放デイ)は、発達に特性のあるお子さまや障がいを持つ児童の放課後等の支援を行う福祉サービスです。ニーズの高まりを受け、茨木市内でも新規開設を目指す法人が増えています。しかし、開業にあたっては複数の法令・要件を満たす必要があり、事前準備が重要です。
本記事では、茨木市で放課後等デイサービスを開業するにあたり、押さえるべき手続きと実務ポイントを分かりやすく解説します。
児童福祉法に基づく障がい児通所支援のひとつで、6歳〜18歳までの就学児童に対して、療育支援や日常生活訓練などを提供します。特別支援学校や支援学級に通う子どもが主な利用対象です。
ステップ | 内容 |
---|---|
① 事業計画の策定 | 地域ニーズの調査、対象児童数、立地選定などを含む計画の作成 |
② 物件選定・設備整備 | 最低基準を満たす施設(広さ・設備・動線)を確保 |
③ 職員採用 | 管理者、児童発達支援管理責任者(児発管)、指導員、保育士等の配置 |
④ 事前協議(大阪府) | サービスの実施体制について大阪府と事前協議 |
⑤ 指定申請(大阪府) | 福祉サービスの指定申請を行う(茨木市は大阪府の管轄) |
⑥ 指定取得・運営開始 | 指定通知後、事業開始が可能に |
指定申請前に事前協議が必須です。協議は書面だけでなく、面談による説明も求められるため、事前準備が肝心です。
障がい児通所支援指定申請のてびきについて/大阪府(おおさかふ)ホームページ [Osaka Prefectural Government]
住宅地等に放デイを設置する場合、都市計画法に基づく「用途地域」に適合しているか確認が必要です。建築基準法上の用途変更が必要となるケースもあります。
児発管には実務経験や研修修了が求められ、代替が難しいポジションです。早期の採用・確保が成功の鍵になります。
茨木市では地域連携・関係機関との協力体制が重視されます。開業後のスムーズな運営のためにも、学校・相談支援専門員・他事業所とのネットワークづくりが求められます。
手続きには、書類作成・行政との折衝・人員要件のチェックなど複雑な作業が伴います。福祉業務に精通した行政書士なら、以下のようなサポートが可能です。
茨木市で放課後等デイサービスを開設するには、行政手続きだけでなく、地域との連携や施設・人材の確保が重要です。確実に準備を進めることで、信頼される福祉事業所のスタートを切ることができます。
開業をご検討中の方は、行政書士など専門家への相談を早めに行い、確実な立ち上げを目指しましょう。
乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポートや運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。
これから就労継続支援や放課後等デイサービス、訪問介護や通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。
さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。
指定申請のご相談、開業サポート、運営支援のご依頼など、まずはお気軽にご連絡ください。
福祉・介護事業の立ち上げから継続運営まで、全力でサポートします。
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