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放課後等デイサービスの立ち上げ手続き|茨木市で押さえるべき実務ポイント

放課後等デイサービスの立ち上げ手続き|茨木市で押さえるべき実務ポイント

放課後等デイサービス(以下、放デイ)は、発達に特性のあるお子さまや障がいを持つ児童の放課後等の支援を行う福祉サービスです。ニーズの高まりを受け、茨木市内でも新規開設を目指す法人が増えています。しかし、開業にあたっては複数の法令・要件を満たす必要があり、事前準備が重要です。

本記事では、茨木市で放課後等デイサービスを開業するにあたり、押さえるべき手続きと実務ポイントを分かりやすく解説します。


1. 放課後等デイサービスとは?

児童福祉法に基づく障がい児通所支援のひとつで、6歳〜18歳までの就学児童に対して、療育支援や日常生活訓練などを提供します。特別支援学校や支援学級に通う子どもが主な利用対象です。


2. 開業までの基本的な流れ

ステップ内容
① 事業計画の策定地域ニーズの調査、対象児童数、立地選定などを含む計画の作成
② 物件選定・設備整備最低基準を満たす施設(広さ・設備・動線)を確保
③ 職員採用管理者、児童発達支援管理責任者(児発管)、指導員、保育士等の配置
④ 事前協議(大阪府)サービスの実施体制について大阪府と事前協議
⑤ 指定申請(大阪府)福祉サービスの指定申請を行う(茨木市は大阪府の管轄)
⑥ 指定取得・運営開始指定通知後、事業開始が可能に

3. 茨木市での重要な実務ポイント

(1)事前協議は必須

指定申請前に事前協議が必須です。協議は書面だけでなく、面談による説明も求められるため、事前準備が肝心です。

障がい児通所支援指定申請のてびきについて/大阪府(おおさかふ)ホームページ [Osaka Prefectural Government]

(2)物件は用途地域に注意

住宅地等に放デイを設置する場合、都市計画法に基づく「用途地域」に適合しているか確認が必要です。建築基準法上の用途変更が必要となるケースもあります。

(3)人員要件のハードル

児発管には実務経験や研修修了が求められ、代替が難しいポジションです。早期の採用・確保が成功の鍵になります。

(4)保護者や学校との連携体制

茨木市では地域連携・関係機関との協力体制が重視されます。開業後のスムーズな運営のためにも、学校・相談支援専門員・他事業所とのネットワークづくりが求められます。


4. 行政書士によるサポートのメリット

手続きには、書類作成・行政との折衝・人員要件のチェックなど複雑な作業が伴います。福祉業務に精通した行政書士なら、以下のようなサポートが可能です。

  • 計画書・申請書の作成代行
  • 物件選定時の基準チェック
  • 事前協議の事前準備・同席
  • 職員要件の確認・助言
  • 運営開始後の加算申請や報酬請求支援

まとめ

茨木市で放課後等デイサービスを開設するには、行政手続きだけでなく、地域との連携や施設・人材の確保が重要です。確実に準備を進めることで、信頼される福祉事業所のスタートを切ることができます。

開業をご検討中の方は、行政書士など専門家への相談を早めに行い、確実な立ち上げを目指しましょう。


乾行政書士事務所について|大阪・京都の福祉・介護の指定申請・運営指導対策

医療・介護・障がい福祉の開業・運営なら大阪の乾行政書士事務所

乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポート運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。

これから就労継続支援放課後等デイサービス訪問介護通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。

さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。

事業内容

  • 障がい福祉サービス事業(就労継続支援、生活介護、放課後等デイサービス 、居宅介護、相談支援事業所等)
  • 介護保険サービス事業(通所介護、訪問介護、認知症グループホーム 等)
  • 福祉・介護事業向け指定申請サポート(法人設立、書類作成、運営指導対策 等)
  • 運営支援(運営指導対策(書類チェック)、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、補助金サポート、自治体へ提出する書類の作成(例:変更届出等)、BCP作成支援)

対応エリア

  • 大阪府:箕面市・豊中市・吹田市・茨木市・高槻市・枚方市・交野市・寝屋川市・大阪市 ・四條畷市・東大阪市など
  • 京都府:京都市・長岡京市・向日市・八幡市・宇治市 ・亀岡市など
  • 全国対応可能(全国対応プランあり)

乾行政書士事務所の強み

  • 現場経験のある行政書士、社会保険労務士による実務的アドバイス
  • 障がい福祉と介護保険の両分野に対応可能
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