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障がい福祉サービスを立ち上げるにあたり、「まずは法人を設立しなければ」と考える方は多いと思います。ですが、大阪府での指定申請や運営体制を見越すと、法人設立の段階から注意すべきポイントがいくつもあります。今回は、障がい福祉業務に特化した行政書士の視点から、法人設立時の注意点を解説します。
障がい福祉サービス(放課後等デイサービス、就労継続支援、居宅介護など)を提供するためには、原則として「法人格」が必要です。個人事業主では指定を受けることができません。したがって、まずは法人を設立する必要があります。
法人形態の例:
それぞれに特徴(無限責任社員、有限責任社員)があるため、慎重な選択が求められます。
法人設立の際に作成する「定款(ていかん)」には、事業目的として障がい福祉サービスに関連する内容をしっかりと記載しておく必要があります。
例:
「障がい者総合支援法に基づく障がい福祉サービス事業」
「児童福祉法に基づく放課後等デイサービスの運営」
大阪府の指定申請においても、定款目的の確認は重要視されるため、曖昧な表現や一般的な文言では不備扱いになることがあります。
法的には1円から法人設立が可能ですが、福祉サービスの指定申請では一定以上の財務的基盤が求められます。具体的な金額はサービスの種類にもよりますが、以下のような目安があります。
サービス種別 | 推奨資本金の目安 |
---|---|
放課後等デイサービス | 300万円以上 |
就労継続支援B型 | 300万円以上 |
居宅介護など訪問系 | 100〜200万円程度 |
資本金の額は、開業後の運転資金の余力や融資にも影響するため、無理のない計画を立てましょう。
法人の種類によっては、社員数や理事の人数に制限がある場合があります。特にNPO法人や一般社団法人では、設立時に3人以上の社員(会員)や理事が必要になるなど、形式的要件があります。
また、大阪府では指定申請時に代表者の福祉業務経験や資格を問われるケースがあり、経営陣の人選も重要です。
法人設立から指定申請までは、以下のようなステップを踏む必要があります。
この一連の流れには、早くても3〜6か月程度を要します。特に「開業希望月の2ヶ月前までに申請が必要」などの行政上の提出期限に注意しましょう。
障がい福祉サービスのスタートは法人設立から始まりますが、ゴールは「指定を受けてサービスを開始すること」です。最終目的を意識して、必要な要件や資金計画を逆算しながら法人設立を進めることが成功への近道です。
当事務所では、大阪府を中心に障がい福祉サービスに特化した法人設立・指定申請サポートを行っております。初回相談は無料です。事業立ち上げに不安のある方は、ぜひお気軽にご相談ください。
乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポートや運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。
これから就労継続支援や放課後等デイサービス、訪問介護や通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。
さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。
指定申請のご相談、開業サポート、運営支援のご依頼など、まずはお気軽にご連絡ください。
福祉・介護事業の立ち上げから継続運営まで、全力でサポートします。
当事務所では、障がい福祉・介護事業の支援に加え、ご利用者やご家族の生活全体を支えるため、遺言・後見・死後事務などの民事業務にも対応しています。現場の実情を理解した行政書士として、福祉と法務の両面から支援いたします。
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