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介護タクシーの開業を検討している方からよくいただく質問のひとつが「車両はどんな車でもいいのか?」というものです。結論から言うと、介護タクシーとして使用する車両には明確な基準があり、自由に選べるわけではありません。本記事では、運輸局の許可を取得する際に必要となる車両基準をわかりやすく解説します。
介護タクシーは、身体が不自由な方や車いす利用者の移動を支援する「福祉輸送サービス」です。そのため、一般のタクシーとは異なり、利用者の安全性・利便性を確保するための基準が定められています。
この基準は、道路運送法や国土交通省のガイドラインに基づき、運輸局の許可申請の際に必ず審査されます。
車いすのまま乗車することを前提とするため、**車いす固定装置(タイダウン装置)**が必要です。
走行中の安全を守るため、前後左右からしっかり固定できるものが義務付けられています。
利用者が安全に乗り降りできるように、スロープや電動リフトを備えていることが必須です。ミニバンタイプの車両にスロープを設置するケースが多く見られます。
車いす利用者が快適に乗車できるよう、十分な室内高とスペースが必要です。特に、車いすを押す介助者が一緒に同乗できるかどうかもポイントとなります。
シートベルトや車いす用ベルト、転倒防止のための手すりなど、安全性を確保する設備が備わっていなければなりません。
介護タクシーとして営業する場合、**緑ナンバー(事業用自動車)**の取得が必要です。白ナンバー車では営業できません。
はい、基準を満たすように改造すれば申請可能です。ただし、改造費用が高額になる場合もあるため、最初から福祉車両を購入するケースが一般的です。
軽自動車でも介護タクシーはできます。リクライニング車いすが乗車可能な軽自動車がおすすめです。
介護タクシーの車両は「何でもいい」わけではなく、利用者の安全と快適さを守るための基準がしっかり定められています。車いす固定装置やスロープ・リフト、安全装置などを備えた車両でなければ、運輸局の許可を得ることはできません。
これから開業を検討される方は、まずはどのような利用者を想定するかを明確にし、車両選びを進めることが成功への第一歩となります。
乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポートや運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。
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