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障がい福祉サービス事業所において、管理者が「立ち合い」を行う場面は少なくありません。行政の実地指導や監査、利用者やご家族との面談、職員の支援場面の確認など、その状況はさまざまです。
その際、管理者がどのような視点を持って臨むかによって、事業所の信頼性や今後の改善方針に大きな影響を与えます。
今回は、「立ち合い時に管理者が注意すべき3つの視点」を整理してみます。
まず欠かせないのは「法令遵守」の視点です。
障がい福祉サービスは、障害者総合支援法や関連する厚生労働省の通知・ガイドラインに基づいて運営されています。立ち合いの場面では、
といった法令や基準に照らした確認が必要です。形式的なチェックにとどまらず、実態として法令を守れているかを把握する姿勢が求められます。
次に大切なのが「利用者本位」の視点です。
管理者は事業所の代表として、利用者の尊厳や安心を守る役割を担っています。立ち合いの際には、
を確認する必要があります。形式的な合意ではなく、利用者が「安心して任せられる」と実感できるかどうかを重視することがポイントです。
三つ目は「職員支援」の視点です。
立ち合いは、職員の実践を評価するだけでなく、成長を支える貴重な機会でもあります。管理者は、
といった姿勢で臨むことが大切です。単なる「チェック役」ではなく、職員と共に質の高い支援を目指すパートナーであることが求められます。
立ち合い時に管理者が注意すべき視点は、
これらを意識することで、事業所の信頼性を高めるだけでなく、利用者に安心を届け、職員の成長を促す好循環が生まれます。
障がい福祉の現場では、日々の一つひとつの対応が事業所の未来を形づくります。管理者として「立ち合い」を単なる業務の一環にせず、改善と信頼構築の機会にしていきましょう。
私は障がい福祉に特化した行政書士として、これまで多くの事業所の運営支援や指導対応を行ってきました。その経験から申し上げると、管理者が立ち合い時に意識すべきは「事前準備」と「記録の一貫性」です。
管理者は事業所の「顔」であり、同時に「盾」にもなります。安心・信頼される運営のために、立ち合いの姿勢を常に高めていくことが大切です。
乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポートや運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。
これから就労継続支援や放課後等デイサービス、訪問介護や通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。
さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。
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福祉・介護事業の立ち上げから継続運営まで、全力でサポートします。
当事務所では、障がい福祉・介護事業の支援に加え、ご利用者やご家族の生活全体を支えるため、遺言・後見・死後事務などの民事業務にも対応しています。現場の実情を理解した行政書士として、福祉と法務の両面から支援いたします。
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