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重度の障害がある方が住み慣れた自宅や地域で暮らし続けるためには、日常生活全般を支える支援が欠かせません。その中でも「重度訪問介護」は、居宅介護以上に包括的かつ長時間のサービスを提供できる制度として位置づけられています。
高槻市でも、在宅生活を望む重度障害者は年々増えており、今後さらにサービスの需要が高まることが予想されます。しかし、重度訪問介護の開業には多くの準備が必要であり、人員基準や運営体制、法令遵守など、事業者として押さえるべきポイントが数多くあります。
今回は、障害福祉に特化した行政書士の立場から、高槻市で重度訪問介護を開業するための流れや注意点、そして地域特性を踏まえた展望について、詳しく解説していきます。
「重度訪問介護」とは、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一つです。重度の肢体不自由者や知的障害者、精神障害者で常時介護を必要とする方を対象に、自宅や外出先で以下のような包括的支援を行います。
大きな特徴は「長時間・包括的な支援」が可能であることです。利用者が一人で生活を続けるために必要なほぼ全てのサポートを担えるため、重度訪問介護は在宅生活を支える要ともいえるサービスです。
重度訪問介護を開業するには、法人格が必要です。株式会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人など形態は様々ですが、いずれも法人でなければ指定を受けることができません。
既に居宅介護や移動支援などを行っている法人が、追加で「重度訪問介護」を申請するケースも多くあります。
指定を受けるには、人員基準を満たすことが不可欠です。
特にサービス提供責任者は、利用者・家族・相談支援事業所との調整役を担うため、経験豊富な人材が求められます。
指定申請の審査では、運営規程やマニュアルの実効性も重視されます。
高槻市役所 障がい福祉課に「指定障害福祉サービス事業者」の申請を行います。必要書類は膨大で、例えば次のようなものがあります。
これらは単なる形式ではなく、事業の実態を反映した内容が求められるため、注意が必要です。
書類審査・実地確認を経て、指定を受けることができれば、重度訪問介護のサービス提供が可能となります。国保連合会への報酬請求も可能になり、正式に事業をスタートできます。
ただし、開業後も運営指導や監査があり、帳票や記録の不備は改善勧告の対象となります。日頃から法令遵守と記録管理を徹底することが不可欠です。
職員の資質向上とリスクマネジメントは、事業所の信頼性に直結します。
重度訪問介護は、単独で完結するサービスではありません。
地域資源と連携することで、利用者の生活の幅が広がります。
私は高槻市で障害福祉に特化した行政書士として、重度訪問介護の開業支援を行っています。
「申請書類をどう書けばよいかわからない」「人員基準を満たせるか不安」など、開業前に抱えやすい悩みを解決するお手伝いをしています。
重度訪問介護は、重度障害者が地域で暮らすための大きな支えとなるサービスです。開業には、法人設立、人員基準、書類作成、申請手続き、そして運営後の継続的な管理が求められます。
高槻市は需要の高い地域であり、事業所を設立する意義は大きい一方で、制度理解や人材確保には課題もあります。だからこそ、事前準備と専門的なサポートが重要です。
開業を目指す方は、制度や基準を正しく理解し、着実に準備を進めることで、地域社会に貢献できる安定した事業を築くことができます。
乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポートや運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。
これから就労継続支援や放課後等デイサービス、訪問介護や通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。
さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。
指定申請のご相談、開業サポート、運営支援のご依頼など、まずはお気軽にご連絡ください。
福祉・介護事業の立ち上げから継続運営まで、全力でサポートします。
当事務所では、障がい福祉・介護事業の支援に加え、ご利用者やご家族の生活全体を支えるため、遺言・後見・死後事務などの民事業務にも対応しています。現場の実情を理解した行政書士として、福祉と法務の両面から支援いたします。
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