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「介護タクシーを始めたいけれど、
資格・書類・費用が複雑でよくわからない」
奈良県で開業を検討されている方から、
このような相談を非常によく受けます。
介護タクシーは、
思い立ってすぐに始められる事業ではありません。
法律上の許可、資格要件、準備書類、初期費用など、
事前に整理すべきポイントが多いのが特徴です。
この記事では、
介護タクシーの許可専門行政書士として、
を奈良県での開業を前提に、わかりやすく整理します。
介護タクシーは、
道路運送法に基づく許可事業です。
正式には、
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)
として、運輸支局の許可を受ける必要があります。
そのため、
という点を、まず理解しておきましょう。
介護タクシーで有償運送を行うためには、
第二種運転免許が必須です。
普通二種を取得していない場合、
開業前に必ず取得する必要があります。
奈良県で介護タクシーの許可を取るために、
次のいずれかの資格があればアドバンテージです。
介護タクシーの許可申請では、
多くの書類を整合性を持って作成する必要があります。
これらは単に揃えればよいのではなく、
内容に矛盾がないことが重要です。
介護タクシーに使用する車両は、
どんな車でもよいわけではありません。
⚠ よくある失敗
「先に車を購入したが、
介護タクシーとして使えなかった」
車両は必ず“許可基準を確認してから”選ぶ必要があります。
※取得状況によって異なります。
▶ 総額目安
300万円〜500万円前後が一つの目安になります
(車両・資格状況により大きく変動します)。
奈良県の介護タクシー許可は、
近畿運輸局 奈良運輸支局が窓口です。
を事前に確認することで、
補正・差し戻し・無駄な出費を防ぐことができます。
介護タクシーは、
である一方、
準備不足のまま始めると失敗しやすい事業でもあります。
資格・書類・費用を正しく理解し、
順序を間違えずに進めることが、
長く続けるための最大のポイントです。
こうした疑問は、
開業前に確認することで防げる失敗ばかりです。
奈良県で介護タクシー開業をお考えの方は、
介護タクシーの許可専門行政書士として、
実務目線でサポートいたします。

乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポートや運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。
これから就労継続支援や放課後等デイサービス、訪問介護や通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。
さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。
指定申請のご相談、開業サポート、運営支援のご依頼など、まずはお気軽にご連絡ください。
福祉・介護事業の立ち上げから継続運営まで、全力でサポートします。
当事務所では、障がい福祉・介護事業の支援に加え、ご利用者やご家族の生活全体を支えるため、遺言・後見・死後事務などの民事業務にも対応しています。現場の実情を理解した行政書士として、福祉と法務の両面から支援いたします。
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