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大阪府の指定申請「書類が揃っていても通らない」理由をご存じですか?― 障がい福祉に特化した行政書士が解説 ―


はじめに|こんな不安はありませんか?

  • 必要書類はすべて揃えたはず
  • 人員基準も満たしていると思う
  • ネットの情報を見ながら申請準備を進めている

それでも心のどこかで、
「本当にこのまま出して大丈夫なのか…」
そんな不安を感じていませんか?

実は、大阪府の介護・障がい福祉の指定申請では、
「書類が一通り揃っているのに通らない」
というケースは決して珍しくありません。

私は大阪府で、障がい福祉分野に特化して
指定申請の相談・サポートを行っていますが、
開業直前になってから

「自分で出そうとしたが不安になって相談した」
「一度不備を指摘され、どう修正すればいいか分からない」

というご相談を多く受けています。

この記事では、
なぜ“形式的には問題なさそうな申請”でも指定が下りないのか
その理由を分かりやすく解説します。


結論|指定申請が通らない原因は「書類不足」ではありません

最初に結論からお伝えします。

大阪府の指定申請でつまずく原因の多くは、
書類の数や提出漏れではありません。

本当の原因は、次のような点にあります。

  • 制度の解釈がずれている
  • 実際の運営体制と書類内容が合っていない
  • 行政が重視しているポイントを押さえていない

つまり、
「チェックリスト通りに作った=安心」ではない
ということです。


理由①|人員基準を満たしている「つもり」になっている

大阪府の指定申請で、特に多いのが
人員配置に関する誤解です。

例えば、

  • 常勤・非常勤の考え方を誤っている
  • 管理者と他職種の兼務が認められないケース
  • 他事業所との兼務条件を満たしていない
  • 勤務時間の整合性が取れていない

書類上は人数が足りているように見えても、
勤務実態や兼務の内容まで含めて見るとNG
ということがよくあります。

特に障がい福祉サービスでは、
「できると思っていた兼務が実は不可だった」
というケースが非常に多く、
申請直前で修正が必要になることも珍しくありません。


理由②|物件・図面と実際の運営が一致していない

次に多いのが、
物件や平面図に関する問題です。

  • 不動産会社から「問題ない」と言われた
  • 以前も福祉事業で使われていた
  • 図面上は要件を満たしている

こうした理由で安心してしまう方は多いですが、
大阪府の指定申請では
「実際にどう使われるか」が重視されます。

例えば、

  • 事務室・相談室の区分が曖昧
  • 面積要件は満たしているが動線に無理がある
  • 共用部分の扱いが不明確
  • 図面と現地の状況が一致していない

このような場合、
現地確認や事前協議で指摘されることがあります。


理由③|運営規程が「形だけ」になっている

指定申請では、
運営規程や体制について
「本当にこの運営ができるのか?」
という視点で見られます。

よくあるのが、

  • 人員体制と運営規程の内容が噛み合っていない
  • 加算を想定しているが要件を満たしていない
  • 欠員時・緊急時の体制が現実的でない

書類としては整っていても、
運営のイメージができない内容だと、
修正や追加説明を求められることがあります。


なぜネット情報だけでは危険なのか?

インターネットには
「指定申請の流れ」「必要書類一覧」
といった情報がたくさんあります。

しかし、指定申請は、

  • 事業種別
  • 人員構成
  • 物件条件
  • 自治体ごとの運用

によって判断が変わる手続きです。

特に大阪府では、
明文化されていない実務上の判断ポイントが多く、
ネット情報だけで正解を判断するのは非常に難しいのが現実です。


自力申請で一番大きなリスクとは?

それは、

開業が遅れることです。

指定が下りなければ、

  • 家賃は発生する
  • 人件費はかかる
  • 融資の返済が始まる
  • しかし売上はゼロ

1か月の遅れが、数十万円単位の損失
になることも珍しくありません。

指定申請は
「通ればいい手続き」ではなく、
「できるだけ早く、確実に通す手続き」です。


障がい福祉に特化した行政書士として伝えたいこと

指定申請は、
単なる書類作成業務ではありません。

  • 制度理解
  • 行政対応
  • 運営指導を見据えた体制づくり
  • 開業後を見越した運営設計

これらを含めた
リスク管理の一環だと私は考えています。

だからこそ、
障がい福祉を専門に扱っていない場合や、
自己流で進める場合は、
思わぬところでつまずいてしまうのです。


大阪府で指定申請を検討されている方へ

  • この体制で本当に大丈夫か不安
  • 初めての指定申請で何が正解か分からない
  • 失敗だけは避けたい

そう感じている方は、
申請前の段階で一度立ち止まることをおすすめします。

大阪府で
障がい福祉に特化して指定申請をサポートしてきた行政書士として、
「危ないポイント」は事前に確認すれば回避できるケースがほとんどです。


▶ 無料相談のご案内

指定申請は、
出してから修正するより、出す前の確認が重要です。

大阪府で障がい福祉事業の指定申請をご検討中の方は、
お気軽にご相談ください。

初回相談では、
・人員体制
・物件・図面
・申請スケジュール
を中心に確認します。


乾行政書士事務所について|大阪・京都の福祉・介護の指定申請・運営指導対策

医療・介護・障がい福祉の開業・運営なら大阪の乾行政書士事務所

乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポート運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。

これから就労継続支援放課後等デイサービス訪問介護通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。

さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。

事業内容

  • 障がい福祉サービス事業(就労継続支援、生活介護、放課後等デイサービス 、居宅介護、相談支援事業所等)
  • 介護保険サービス事業(通所介護、訪問介護、認知症グループホーム 等)
  • 福祉・介護事業向け指定申請サポート(法人設立、書類作成、運営指導対策 等)
  • 運営支援(運営指導対策(書類チェック)、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、補助金サポート、自治体へ提出する書類の作成(例:変更届出等)、BCP作成支援)

対応エリア

  • 大阪府:箕面市・豊中市・吹田市・茨木市・高槻市・枚方市・交野市・寝屋川市・大阪市 ・四條畷市・東大阪市など
  • 京都府:京都市・長岡京市・向日市・八幡市・宇治市 ・亀岡市など
  • 全国対応可能(全国対応プランあり)

乾行政書士事務所の強み

  • 現場経験のある行政書士、社会保険労務士による実務的アドバイス
  • 障がい福祉と介護保険の両分野に対応可能
  • 法人設立から指定申請、運営フォローまで一貫対応
  • 自社運営施設による「現場視点」でのコンサルティング
  • 介護、障がい福祉の様々なサービス形態の実績あり

お問い合わせ・ご相談

指定申請のご相談、開業サポート、運営支援のご依頼など、まずはお気軽にご連絡ください。

福祉・介護事業の立ち上げから継続運営まで、全力でサポートします。


当事務所では、障がい福祉・介護事業の支援に加え、ご利用者やご家族の生活全体を支えるため、遺言・後見・死後事務などの民事業務にも対応しています。現場の実情を理解した行政書士として、福祉と法務の両面から支援いたします。

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