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それでも心のどこかで、
「本当にこのまま出して大丈夫なのか…」
そんな不安を感じていませんか?
実は、大阪府の介護・障がい福祉の指定申請では、
「書類が一通り揃っているのに通らない」
というケースは決して珍しくありません。
私は大阪府で、障がい福祉分野に特化して
指定申請の相談・サポートを行っていますが、
開業直前になってから
「自分で出そうとしたが不安になって相談した」
「一度不備を指摘され、どう修正すればいいか分からない」
というご相談を多く受けています。
この記事では、
なぜ“形式的には問題なさそうな申請”でも指定が下りないのか
その理由を分かりやすく解説します。
最初に結論からお伝えします。
大阪府の指定申請でつまずく原因の多くは、
書類の数や提出漏れではありません。
本当の原因は、次のような点にあります。
つまり、
「チェックリスト通りに作った=安心」ではない
ということです。
大阪府の指定申請で、特に多いのが
人員配置に関する誤解です。
例えば、
書類上は人数が足りているように見えても、
勤務実態や兼務の内容まで含めて見るとNG
ということがよくあります。
特に障がい福祉サービスでは、
「できると思っていた兼務が実は不可だった」
というケースが非常に多く、
申請直前で修正が必要になることも珍しくありません。
次に多いのが、
物件や平面図に関する問題です。
こうした理由で安心してしまう方は多いですが、
大阪府の指定申請では
「実際にどう使われるか」が重視されます。
例えば、
このような場合、
現地確認や事前協議で指摘されることがあります。
指定申請では、
運営規程や体制について
「本当にこの運営ができるのか?」
という視点で見られます。
よくあるのが、
書類としては整っていても、
運営のイメージができない内容だと、
修正や追加説明を求められることがあります。
インターネットには
「指定申請の流れ」「必要書類一覧」
といった情報がたくさんあります。
しかし、指定申請は、
によって判断が変わる手続きです。
特に大阪府では、
明文化されていない実務上の判断ポイントが多く、
ネット情報だけで正解を判断するのは非常に難しいのが現実です。
それは、
指定が下りなければ、
1か月の遅れが、数十万円単位の損失
になることも珍しくありません。
指定申請は
「通ればいい手続き」ではなく、
「できるだけ早く、確実に通す手続き」です。
指定申請は、
単なる書類作成業務ではありません。
これらを含めた
リスク管理の一環だと私は考えています。
だからこそ、
障がい福祉を専門に扱っていない場合や、
自己流で進める場合は、
思わぬところでつまずいてしまうのです。
そう感じている方は、
申請前の段階で一度立ち止まることをおすすめします。
大阪府で
障がい福祉に特化して指定申請をサポートしてきた行政書士として、
「危ないポイント」は事前に確認すれば回避できるケースがほとんどです。
指定申請は、
出してから修正するより、出す前の確認が重要です。大阪府で障がい福祉事業の指定申請をご検討中の方は、
お気軽にご相談ください。初回相談では、
・人員体制
・物件・図面
・申請スケジュール
を中心に確認します。

乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポートや運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。
これから就労継続支援や放課後等デイサービス、訪問介護や通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。
さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。
指定申請のご相談、開業サポート、運営支援のご依頼など、まずはお気軽にご連絡ください。
福祉・介護事業の立ち上げから継続運営まで、全力でサポートします。
当事務所では、障がい福祉・介護事業の支援に加え、ご利用者やご家族の生活全体を支えるため、遺言・後見・死後事務などの民事業務にも対応しています。現場の実情を理解した行政書士として、福祉と法務の両面から支援いたします。
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