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大阪府で障がい福祉事業の開業を目指す方の多くが、
「物件が決まった=一安心」と考えがちです。
しかし実際には、
「この物件で大丈夫」と言われたにもかかわらず、
指定が下りなかったという相談は少なくありません。
今回は、実際にあった相談をもとに、
なぜそのようなことが起きるのかを解説します。
(※個人・法人が特定されない形で構成しています)
申請者の方は、
「以前も同じような事業で使われていたと聞いていました」
「図面を見ても要件は満たしていると思いました」
そのため、
物件については特に疑問を持たず、申請準備を進めていました。
指定申請の過程で、
最初に指摘されたのは
“物件の使い方”でした。
不動産会社が言う
「使える物件」と、
行政が見る
「指定要件を満たす物件」は、
基準がまったく異なります。
提出した平面図では、
ように見えていました。
しかし、実地確認を前提とした行政の視点では、
といった点が問題視されました。
図面上のOK=現場OKではない
という典型的なケースです。
よくある誤解のひとつが、
「前の事業者は通っていたから大丈夫」
という考え方です。
しかし、
といった理由から、
過去に通っていた物件でも、今回は通らない
ということは十分にあり得ます。
最終的にこのケースでは、
が必要となり、
当初予定していたスケジュールでの指定取得は断念することになりました。
結果として、
が発生しました。
指定申請において、
物件は「早い段階で決めなければならない」反面、
専門的な判断が最も必要な部分でもあります。
このため、
物件契約後に問題が発覚すると、後戻りが難しいのです。
「この物件で大丈夫ですか?」という質問は、
実は一番慎重に判断すべきポイントです。
だけで判断するのは非常に危険です。
大阪府の指定申請では、
「行政がどう見るか」を前提に物件を検討する必要があります。
そのような方は、
物件契約前・申請前の段階で一度確認することをおすすめします。
介護・障がい福祉に特化して
大阪府の指定申請をサポートしてきた行政書士として、
物件段階で防げた失敗例を数多く見てきました。
指定申請は、
「この物件で大丈夫か」を見極めるところから始まります。大阪府で介護・障がい福祉事業の指定申請をご検討中の方は、
お気軽にご相談ください。初回相談では、
・物件・図面
・想定しているサービス内容
・申請スケジュール
を中心に確認します。

乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポートや運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。
これから就労継続支援や放課後等デイサービス、訪問介護や通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。
さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。
指定申請のご相談、開業サポート、運営支援のご依頼など、まずはお気軽にご連絡ください。
福祉・介護事業の立ち上げから継続運営まで、全力でサポートします。
当事務所では、障がい福祉・介護事業の支援に加え、ご利用者やご家族の生活全体を支えるため、遺言・後見・死後事務などの民事業務にも対応しています。現場の実情を理解した行政書士として、福祉と法務の両面から支援いたします。
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