お電話でのお問い合わせ072-691-5370

指定申請について、よく聞くのがこの言葉です。
「書類が全部そろったら申請しようと思っています」
一見、正しい判断のように思えますが、
大阪府の障がい福祉の指定申請では、
“いつ出すか”によって結果やスケジュールが大きく変わることがあります。
実際に、
を何度も見てきました。
この記事では、
指定申請の「タイミング」がなぜ重要なのか
大阪府で特に注意すべきポイントを解説します。
まず結論からお伝えします。
指定申請は、
準備がすべて整ってから出すものではありません。
これらを逆算して、
「出すべきタイミング」を設計する必要があります。
大阪府の指定申請では、
申請書類そのものだけでなく、
が大きく影響します。
つまり、
内容が同じでも、出す時期が違うと
“見られ方”が変わるのです。
大阪府では、
事前相談の内容が実質的なスタートラインになります。
よくある失敗が、
この場合、
「前提から見直しが必要」
と言われることがあり、
スケジュールが一気に崩れます。
事前相談は
「方向性を確認するためのもの」
と考えるのが重要です。
指定申請は、
「出した日=すぐ審査」
ではありません。
大阪府の場合、
が月単位で区切られることがあります。
そのため、
といったことが起こります。
“あと1週間早ければ…”
というケースは本当に多いです。
意外に思われるかもしれませんが、
人員や物件を早く固めすぎることがリスク
になる場合もあります。
こうなると、
が発生し、
結果的に申請が遅れることになります。
「一度出して、ダメなら直せばいい」
という考え方も危険です。
大阪府の指定申請では、
など、
“とりあえず提出”が
結果的に遠回りになることがあります。
実際にあったケースでは、
内容よりも「出し方・時期」が
結果を左右した典型例でした。
指定申請は、
だけではありません。
を踏まえた
“スケジュール設計”が不可欠です。
そう感じている方は、
「今は出すべきか、待つべきか」
を一度整理することをおすすめします。
大阪府で
障がい福祉に特化して指定申請をサポートしてきた行政書士として、
タイミング次第で防げた遅れを数多く見てきました。
指定申請は、
「何を出すか」より「いつ出すか」が重要な場面があります。大阪府で介護・障がい福祉事業の指定申請をご検討中の方は、
お気軽にご相談ください。初回相談では、
・現在の準備状況
・物件・人員の確定タイミング
・最適な申請スケジュール
を中心に確認します。

乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポートや運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。
これから就労継続支援や放課後等デイサービス、訪問介護や通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。
さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。
指定申請のご相談、開業サポート、運営支援のご依頼など、まずはお気軽にご連絡ください。
福祉・介護事業の立ち上げから継続運営まで、全力でサポートします。
当事務所では、障がい福祉・介護事業の支援に加え、ご利用者やご家族の生活全体を支えるため、遺言・後見・死後事務などの民事業務にも対応しています。現場の実情を理解した行政書士として、福祉と法務の両面から支援いたします。
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。