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大阪府で障がい福祉事業の開業を検討されている方から、
非常によく聞く質問があります。
「指定申請って、行政書士に頼まなくてもできますよね?」
結論から言えば、
行政書士に頼まなくても指定申請が“できる人”は確かにいます。
しかし一方で、
自己流で進めた結果、申請が止まり、開業が大きく遅れてしまった方
も数多く見てきました。
この記事では、
指定申請を「自分でできる人」と「できない人」の決定的な差について、
大阪府で障がい福祉に特化して指定申請を扱ってきた行政書士の立場から解説します。
指定申請は、
という手続きではありません。
実際には、
向いている人
向いていない人
がはっきり分かれます。
まずは、その違いを見ていきましょう。
以下に当てはまる方は、
自己申請ができる可能性があります。
正直に言えば、
この条件をすべて満たす方は多くありません。
次に、
自己流で指定申請を進めるとつまずきやすい方の特徴です。
指定申請は、
「初めてかどうか」で難易度が大きく変わります。
制度の全体像が見えないまま進めると、
どこが重要なのか分からない状態になりがちです。
これらは参考にはなりますが、
あなたの事業にそのまま当てはまるとは限りません。
大阪府では特に、
書いていないけれど重視されるポイントが多く存在します。
この状態で条件変更が出ると、
後戻りが難しくなります。
自己申請で最も大きなリスクは、
開業が遅れることです。
売上が立たない期間が長引くと、
経営に直接影響します。
大阪府の指定申請では、
「一度出して修正すればいい」
という考え方が通用しないケースも多くあります。
結果的に、
遠回りになることも少なくありません。
指定申請は、
単なる書類作成ではありません。
これらを含めた
“総合的な判断”が求められる手続きです。
行政書士に依頼する本当の価値は、
「代わりに書類を書くこと」ではなく、
失敗しやすいポイントを事前に潰すことにあります。
こうした相談の多くは、
「最初に確認していれば防げたケース」です。
指定申請について、
これは、
費用の問題ではなく、リスクの問題です。
特に大阪府では、
申請の進め方ひとつで
結果もスケジュールも大きく変わります。
そう感じている段階での相談は、
決して早すぎることはありません。
大阪府で
障がい福祉に特化して指定申請をサポートしてきた行政書士として、
「この方は自己申請が向かない」と感じるポイントはすぐに分かります。
指定申請は、
「自分でできるかどうか」を見極めることが一番難しい手続きです。大阪府で障がい福祉事業の指定申請をご検討中の方は、
迷っている段階でも構いません。・現在の準備状況
・物件・人員
・開業スケジュール
を中心に確認します。

乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポートや運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。
これから就労継続支援や放課後等デイサービス、訪問介護や通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。
さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。
指定申請のご相談、開業サポート、運営支援のご依頼など、まずはお気軽にご連絡ください。
福祉・介護事業の立ち上げから継続運営まで、全力でサポートします。
当事務所では、障がい福祉・介護事業の支援に加え、ご利用者やご家族の生活全体を支えるため、遺言・後見・死後事務などの民事業務にも対応しています。現場の実情を理解した行政書士として、福祉と法務の両面から支援いたします。
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