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兵庫県で介護タクシー開業を検討している方へ。
「何から始めればいいのか分からない」
「許可は難しいのか?」
「どれくらい時間がかかるのか?」
介護タクシー(正式には一般乗用旅客自動車運送事業〔福祉輸送限定〕)は、正しい手順で進めれば開業可能な事業です。しかし、順序を間違えると時間と費用を無駄にしてしまいます。
本記事では、2026年最新版の兵庫県版・開業までの完全ロードマップを専門行政書士の視点で解説します。
まず全体の流れを整理します。
① 事業計画の作成
② 資金計画の確認
③ 車両・営業所の確保
④ 近畿運輸局(兵庫運輸支局)へ許可申請
⑤ 許可取得
⑥ 運賃認可申請
⑦ 車両登録・緑ナンバー取得
⑧ 開業
通常、準備から営業開始まで3〜6か月程度を見込むのが現実的です。
兵庫県はエリアによって需要が大きく異なります。
まずは、
✔ どのエリアで営業するか
✔ 主なターゲット(通院?観光?ストレッチャー搬送?)
✔ 競合状況
を明確にする必要があります。
ここが曖昧なまま車両を購入すると、失敗リスクが高まります。
介護タクシー開業では「自己資金要件」が重要です。
必要資金の例:
兵庫県の場合、都市部では競争があるため、余裕ある運転資金の確保が必須です。
許可申請では資金証明も求められます。見せかけの残高ではなく、実行可能な資金計画が重要です。
介護タクシーは、
✔ 営業所
✔ 車庫
✔ 休憩仮眠施設
の要件を満たす必要があります。
兵庫県では住宅地開業も可能ですが、
など、事前確認が極めて重要です。
「契約してから相談」は危険です。
兵庫県の場合、管轄は近畿運輸局 兵庫運輸支局です。
申請書類は非常に多く、
など専門的な内容が含まれます。
特に重要なのが「法令試験」です。
許可取得には、役員法令試験の合格が必要です。
内容は:
独学可能ですが、ポイントを外すと不合格になります。
合格後、書類の審査→正式に許可が下ります。
許可が出ても、すぐ営業できるわけではありません。
次に必要なのが:
✔ 運賃認可申請
✔ 車両登録
✔ 任意保険加入
✔ 緑ナンバー取得
✔ 運行管理体制の整備
ここまで完了して初めて営業開始が可能です。
兵庫県はエリア差が大きいため、
神戸市 → 競争あり、差別化必要
阪神間 → 高所得層需要あり
播磨 → 高齢化進行中
但馬 → 公共交通弱い
と戦略が変わります。
「通院だけ」に依存するモデルは不安定です。
観光搬送・施設連携・ストレッチャー搬送など、複数の柱を検討することが安定経営の鍵です。
・車両を先に購入してしまう
・資金証明不足
・営業所要件を満たしていない
・法令試験対策不足
・開業後の集客戦略がない
許可取得はゴールではありません。スタートです。
兵庫県で介護タクシーを開業するまでの流れは、
1.事業計画
2.資金確認
3.営業所・車庫確保
4.許可申請
5.法令試験
6.運賃認可
7.登録・営業開始
という順序で進みます。
正しい順番で進めれば、決して不可能な事業ではありません。
しかし、判断ミス一つで数か月の遅れや数十万円の損失になることもあります。
私は介護タクシー専門の行政書士として、
申請だけでなく「事業として成り立つ設計」までサポートしています。
✔ 車両選び
✔ 収支シミュレーション
✔ エリア分析
✔ 法令試験対策
✔ 許可申請フルサポート
開業を成功させたい方は、まずはご相談ください。
2026年、兵庫県での開業を一歩リードしましょう。

乾行政書士事務所は、大阪府・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポートや運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。
これから就労継続支援や放課後等デイサービス、訪問介護や通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。
さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。
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福祉・介護事業の立ち上げから継続運営まで、全力でサポートします。
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当事務所では、障がい福祉・介護事業の支援に加え、ご利用者やご家族の生活全体を支えるため、遺言・後見・死後事務などの民事業務にも対応しています。現場の実情を理解した行政書士として、福祉と法務の両面から支援いたします。
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