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― 許可・運営の両面から解説 ―
兵庫県で介護タクシーの開業を検討されている方へ。
介護タクシーは、道路運送法に基づく「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)」に該当する許可事業です。単なる送迎サービスではありません。
本記事では、兵庫県で開業するなら必ず押さえておくべき5つの注意点を、実務目線で解説します。
兵庫県で介護タクシーの許可を出すのは、県ではなく
神戸陸運部輸送部門(近畿運輸局)です。
兵庫県は広域で、
と地域差が非常に大きい県です。
「兵庫県でやります」だけでは通りません。
営業所所在地と実際の需要を具体的に示すことが重要です。
介護タクシーは福祉車両であることが原則です。
よくある失敗例:
また、兵庫県ではエリアによってニーズが異なります。
車両は後から変更が難しいため、
「営業戦略」とセットで選定することが不可欠です。
ここは誤解が非常に多いポイントです。
介護タクシー(道路運送法事業)は、原則として介護保険の対象外です。
訪問介護の「通院等乗降介助」とは制度が異なります。
つまり、
兵庫県では透析・転院・通院需要が多く、
「保険が使えると思っていた」という誤解を防ぐ説明力が必要です。
介護タクシーの運賃は、事前に認可された運賃で営業します。
主な区分:
「他社より安くすればいい」という発想は危険です。
兵庫県内でも都市部では価格競争が見られますが、
安売りは長期的に経営を圧迫します。
許可申請時の運賃設計が、そのまま利益構造を決めます。
許可はスタート地点にすぎません。
実務上、重要なのは以下です。
さらに、営業活動も不可欠です。
兵庫県はエリアによって人口密度が異なり、
待っているだけでは安定経営は難しい地域もあります。
兵庫県で介護タクシーを成功させるには、
これらを最初から設計しておくことが重要です。
介護タクシーは「許可ビジネス」です。
しかし本当に問われるのは、許可後の経営力です。
兵庫県での開業を検討されている方は、
制度面だけでなく、運営まで見据えた準備を行いましょう。

乾行政書士事務所は、大阪府・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポートや運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。
これから就労継続支援や放課後等デイサービス、訪問介護や通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。
さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。
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