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「介護タクシーを始めたいけれど、
何から手をつければいいのかわからない」
「ネットで調べたが、情報が断片的で不安」
奈良県でこれから介護タクシー開業を考えている方から、
このような声を非常によく聞きます。
介護タクシーは、誰でもすぐに始められる事業ではありません。
許可・資格・車両・運賃・営業方法まで、
複数の制度を正しく理解し、順序を間違えずに進めることが重要です。
この記事では、
介護タクシーの許可専門行政書士として、
奈良県での開業を前提に、
をゼロからわかりやすく解説します。
介護タクシーとは、
要介護者・要支援者・障がいのある方など、
一人で公共交通機関を利用することが困難な方を対象にした運送サービスです。
法律上は、
道路運送法に基づく「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)」
に該当します。
つまり、
という点が最大の特徴です。
まずは、全体像を把握しましょう。
この順番を間違えると、
「やり直し」「無駄な出費」「開業延期」につながります。
許可申請の前に、
次の点を明確にしておく必要があります。
ここが曖昧なまま進むと、
後から計画変更が必要になり、許可申請にも影響します。
奈良県で介護タクシーを運営するには、
次の要件を満たす必要があります。
介護タクシーの車両には、
一般の自家用車とは異なる要件があります。
⚠ よくある失敗
「先に車を買ったが、
介護タクシーとして認められなかった」
車両は“許可基準ありき”で選ぶことが非常に重要です。
奈良県の介護タクシー許可は、
近畿運輸局 奈良運輸支局が窓口になります。
いきなり申請書を出すのではなく、
必ず事前相談を行うのが基本です。
この段階でズレを修正できるかどうかが、
許可がスムーズに下りるかの分かれ目になります。
介護タクシーの許可申請では、
以下のような書類を作成します。
書類同士の整合性が非常に重要で、
一つでも矛盾があると補正・再提出になります。
申請後は、
標準処理期間(数か月程度)の審査があります。
許可が下りた後も、
など、やるべき手続きはまだ続きます。
「許可=すぐ営業できる」
わけではない点も要注意です。
最後に、
奈良県で介護タクシーを開業する前に必ず確認すべきポイントをまとめます。
1つでも不安があれば、
専門家に確認することで大きな失敗を防げます。
介護タクシーは、
地域に必要とされる、やりがいのある仕事です。
一方で、
許可制度を甘く見ると、
という結果にもなりかねません。
奈良県で介護タクシー開業を検討している方は、
「最初の一歩」を間違えないことが何より大切です。
介護タクシーの許可申請は、
地域・運輸支局ごとの実務対応が重要です。
「自分の場合はどうなる?」
「この車両で大丈夫?」
など、具体的なご相談があれば、
許可専門行政書士として実務目線でサポートいたします。

乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポートや運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。
これから就労継続支援や放課後等デイサービス、訪問介護や通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。
さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。
指定申請のご相談、開業サポート、運営支援のご依頼など、まずはお気軽にご連絡ください。
福祉・介護事業の立ち上げから継続運営まで、全力でサポートします。
当事務所では、障がい福祉・介護事業の支援に加え、ご利用者やご家族の生活全体を支えるため、遺言・後見・死後事務などの民事業務にも対応しています。現場の実情を理解した行政書士として、福祉と法務の両面から支援いたします。
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