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児童指導員等加配加算を徹底解説!

大阪の乾行政書士事務所が児童指導員等加配加算を徹底解説

「児童指導員等加配加算」は、基準となる人員配置に加えて、追加で児童指導員や保育士などの専門職員を配置することで、サービスの質を向上させることを目的とした加算制度です。

算定要件

基準人員の確保

まず、放課後等デイサービスの基本となる人員配置基準を満たしていることが前提となります。

追加配置の条件

基準人員に加えて、以下のいずれかの職員を1名以上配置することが求められます。​
児童指導員等:​児童指導員、保育士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、手話通訳士、特別支援学校教諭免許取得者、公認心理師など。
その他の従業者:​上記以外の職員。

経験年数と配置形態

追加配置する児童指導員等の経験年数(5年以上または5年未満)や勤務形態(常勤専従、常勤換算)により、加算単位数が変動します。

加算単位数

常勤専従・経験5年以上:​187単位/日
常勤専従・経験5年未満:​149単位/日
常勤換算・経験5年以上:​123単位/日
常勤換算・経験5年未満:​107単位/日
その他の従業者を配置:​90単位/日

注意点

管理者との兼務:​管理者が児童指導員を兼務している場合、その職員は「専従」とはみなされず、加算の対象外となります。

休暇時の取扱い:​常勤職員が有給休暇等を取得する場合でも、1週間を通じて常勤換算で1名以上の配置が維持されていれば、加算の算定は可能です。ただし、1か月以上の長期欠勤の場合はこの限りではありません。

専門的支援加算との違い:​令和6年度の報酬改定により、専門職による支援の評価は「専門的支援加算」によって行われることとなり、児童指導員等加配加算とは区別されています。


乾行政書士事務所について|大阪・京都の福祉・介護の指定申請・運営指導対策

医療・介護・障がい福祉の開業・運営なら大阪の乾行政書士事務所

乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポート運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。

これから就労継続支援放課後等デイサービス訪問介護通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。

さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。

事業内容

  • 障がい福祉サービス事業(就労継続支援、生活介護、放課後等デイサービス 、居宅介護等)
  • 介護保険サービス事業(通所介護、訪問介護、認知症グループホーム 等)
  • 福祉・介護事業向け指定申請サポート(法人設立、書類作成、運営指導対策 等)
  • 運営支援(運営指導対策(書類チェック)、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、補助金サポート、自治体へ提出する書類の作成(例:変更届出等)、BCP作成支援)

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