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運営指導に備えるための「事前チェックリスト」は、施設や事業所が法令遵守や運営基準を満たしているかを確認するうえでとても重要です。以下に、障がい福祉サービスや介護サービス共通で押さえておきたい運営指導の主なポイントをまとめました。
□事業者指定通知書や許可証の原本・コピーがある
□管理者・サービス提供責任者の配置が要件通り
□人員基準(常勤換算・有資格者数など)を満たしている
□従業者の勤務表・出勤簿・給与台帳を備えている
□休憩時間・労働時間など労務管理が適切
□利用契約書・重要事項説明書に署名・押印あり
□サービス利用計画書(個別支援計画)を作成・同意を得ている
□モニタリング・支援経過記録が定期的に行われている
□利用者のアセスメントが定期的に見直されている
□支援内容が提供記録(日報等)に反映されている
□加算要件を満たす根拠書類(研修修了証、体制届など)が整備されている
□加算届出の控えと実施状況が一致している
□減算対象(人員欠如等)があった場合は速やかに対応している
□請求実績とサービス提供記録の突合ができる
□無断キャンセルや未提供分の請求がない
□同一時間帯に複数の利用者を担当していない(訪問系)
□虐待防止研修、身体拘束研修、感染対策研修の実施記録
□ヒヤリハット、事故報告の記録・再発防止策の策定
□サービス提供責任者・職員間のケース会議の記録
□指導・監査に関するマニュアルが整備されている
□消防設備・防災訓練の実施記録
□感染症対策マニュアルと物品の整備(マスク、消毒液など)
□利用者の服薬管理や食事提供時の衛生管理がされている
□苦情受付窓口の表示・苦情記録簿がある
□苦情の処理経過と改善策が記録されている
□第三者委員や苦情対応責任者の設置がされている
□個人情報保護方針が掲示されている
□利用者ファイルの保管が適切にされている
□個人情報取り扱いに関する職員研修の記録がある
この一覧は施設・事業所の種類(訪問介護、居宅介護、放課後等デイサービスなど)により若干内容が異なります。
乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポートや運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。
これから就労継続支援や放課後等デイサービス、訪問介護や通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。
さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。
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福祉・介護事業の立ち上げから継続運営まで、全力でサポートします。
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