・人員基準、設備基準が複雑でわからない
・適正な加算取得ができているかみてほしい
・経営について悩みがある
このようなお悩みを持っている方、当事務所に相談してみませんか?
開業は、会社設立~指定申請までお任せください
顧問契約においては、経営サポート(加算、補助金サポート等)から人材マネジメントまで、多角的な
方法で経営を支えます。
参考に、下記に設立・運営に必要な人員基準・設備基準を記載しております。
■人員基準
管理者 | 1名以上 兼務可能 資格要件なし |
児童発達支援管理責任者 | 常勤 有資格者: 社会福祉主事任用資格を有する者 保育士 児童指導員 訪問介護員(ホームヘルパー)2級以上 国家資格者: 医師等 |
従業者 | 児童指導員 保育士 うち一人以上は常勤 1)障害児の数が10人まで 2人以上 2)10人を超えるもの 2人に、障害児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 ※機能訓練担当職員、看護職員の数を合計数に含めることができる 合計数に含める場合は、半数以上が児童指導員又は保育士であること |
機能訓練担当職員等 | 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 心理指導担当職員等 |
看護職員 | 医療的ケアを行う場合 |
※重症心身障害児を通わせる場合の従業者の基準については、別に定められており次の①~⑤につき各々一人以上配置することとされている
①嘱託医 ②看護職員 ③児童指導員 ④機能訓練担当職員(機能訓練を行わない時間帯については、置かないことができる) ⑤児童発達支援管理責任者
■設備基準
①指導訓練室:利用者一人当たりの面積が2.47㎡であること。
②静養室:利用者が体調不良の場合に静養できるよう用意する。
③相談室:プライバシーの確保ができること。
④事務室
下記に、児童発達支援の人員・設備基準を解説しています。
ご興味のある方はご参照ください。