よくわかる!入浴介助加算まとめ!

突然だけど、入浴介助加算って何?

急やな~!!
入浴介助加算は、その名の通り入浴介助を行った場合に取得できる加算や。
(Ⅰ)と(Ⅱ)があるから、簡単に解説していくで~

入浴介助加算(Ⅰ)(Ⅱ)についてわかりやすく説明していきます。
入浴介助加算は知っている!!という人も、おさらいとして見て頂き運営に役立てて下さい。
まず、加算を取得対象となる入浴の一覧を下記にまとめております。
清拭は、加算対象外になります。

加算の対象となる入浴一覧

全身浴
部分浴
全身シャワー
部分シャワー
清拭×

次に、入浴介助加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の算定要件について解説していきます。

入浴介助加算(Ⅰ)
入浴介助を行った場合に算定します。(注意:見守りも含みます)

入浴介助加算(Ⅱ)
利用者が自宅において自分で入浴ができるように、入浴計画を作成し、計画に沿った入浴介助(利用者の居宅に近い環境」を行った場合に算定します。

入浴介助加算取得に必要な業務
〇入浴の実施
場所:利用者の自宅(高齢者住宅も含む)
〇利用者の居宅の浴室を評価する
評価する者
医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員その他の職種。
評価方法
浴室内で、利用者の動作や浴室の評価を行います。
利用者の病状変化や浴室の変更があった場合は、再評価を行う必要があります。

利用者本人又はその家族の介助で入浴が困難な場合は、評価者がケアマネや福祉用具専門相談員と連携し、浴室の住宅改修を考慮した整備を行います。

〇入浴計画の作成
機能訓練指導員が訪問した評価者と共同して、個別入浴計画を作成する。
機能訓練指導員=機能訓練指導員、看護職、介護職、生活相談員

なるほど!!
入浴介助加算(Ⅱ)が少しややこしいですね。

入浴介助加算(Ⅱ)は、入浴計画の作成と評価が必要や。
注意することは、評価するために自宅に訪問せなアカン。

入浴介助加算を取得する際の他の注意点
通所介護計画上に入浴の提供が入っていても、利用者側の理由で入浴が実施されなかった場合は、入浴介助加算は算定できません。

よくある質問
・入浴の見守りでも算定はできるの?
自立の促進の観点から、利用者が自分で入浴できるように見守りすることは、入浴介助加算の算定対象です。

・清拭で入浴介助加算は算定できるの?
清拭は加算の算定対象外です。
部分浴については、令和3年改正で算定対象内になりました。

いかがだったでしょうか?入浴介助加算(Ⅰ)を取得している事業所も費用対効果を考え、入浴介助加算(Ⅱ)の取得を目指してみて下さい。

乾行政書士事務所では、介護・障がい福祉事業の開業や運営をサポートしております。
開業される方には、創業融資から指定申請までサポートしております。
当事務所は開業に必須な「不動産調査」に力をいれております。
また、事業の運営されている方には、実地指導対策、補助金サポート、加算管理(処遇改善加算関係含む)等の様々な視点からサポートさせて頂きます。

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