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2024年度より、すべての障がい福祉サービス事業所において、BCP(業務継続計画)の策定が法的に義務化されました。
高槻市に所在する福祉事業所も当然その対象に含まれており、所轄庁(大阪府や市町村)による運営指導の際にも、BCPの有無が確認事項の一つとされています。
しかし、「そもそもBCPとは?」「なぜ義務化されたのか?」「どう進めたらいいのか?」といった声が、現場から多く聞かれます。
この記事では、BCPの基礎知識から実務対応、特に高槻市という地域特性を踏まえたポイントまでを詳しく解説します。
BCP(Business Continuity Plan/業務継続計画)とは、自然災害や感染症等の非常事態においても、重要な福祉サービスを継続し、利用者の安全と健康を守るための計画です。
平常時から策定しておくことで、いざというときに慌てず、職員が連携して適切な対応ができるようになります。障がい福祉事業所では、特に下記2つの事象を想定したBCPの策定が求められています。
令和3年度から始まった厚労省の「制度見直し」により、2024年度から障がい福祉事業者におけるBCP策定が義務化されました。背景には、次のような課題と社会的要請があります。
事業者にとってBCPは「自分たちの事業を守る」だけでなく、「地域の暮らしの継続性を支える」役割も担っているのです。
高槻市は、大阪府北部に位置し、以下のような地域リスクを抱えています。
これらのリスクを踏まえて、BCPには地域特性を反映した想定と対応策の記載が求められます。
厚生労働省は、障がい福祉サービス事業者向けにBCP策定マニュアルや様式例を公開しています。以下の構成が基本です。
策定したBCPは「紙に書くだけ」では不十分です。
実際に職員を対象に年に1回以上の訓練・研修の実施と記録保管が求められます。避難訓練・感染症対策シミュレーションなどが該当します。
BCPは一度作って終わりではありません。
最低でも年1回の見直しと更新を行い、内容の現実性と実効性を担保しましょう。感染症対応や職員体制に変更があった場合も再点検が必要です。
高槻市には、福祉避難所の指定が進んでいます。事業所は、行政・地域の防災体制と連携したBCPの構築が重要です。地域包括支援センターとの協力も有効です。
BCPを策定していない場合、以下のようなデメリットがあります。
「まだやっていない」「内容が薄い」状態では、大きな不利益を被る可能性があります。
BCP策定に不安がある場合は、行政書士や福祉専門コンサルタントによるサポートを活用するのも一つの手です。ひな形の活用や事業所の現状に即したカスタマイズが可能です。
高槻市・茨木市エリアにおいては、地域密着の行政書士がBCP届出支援や研修資料の作成も行っています。ご相談いただければ、事業所の実情に合わせたアドバイスも可能です。
BCPは、災害時・感染症時の命綱です。
利用者・職員の安全と、事業所の継続性を守るために、「まずはひな形を使って作ってみる」「職員で話し合ってみる」ことから始めましょう。
高槻市の障がい福祉事業所の皆様が、安心して地域福祉を支える存在であり続けるために、BCPの実務対応をぜひ計画的に進めてください。
これから就労継続支援や放課後等デイサービス、訪問介護や通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。
さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。
指定申請のご相談、開業サポート、運営支援のご依頼など、まずはお気軽にご連絡ください。
福祉・介護事業の立ち上げから継続運営まで、全力でサポートします。
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