株式会社と持分会社の種類について解説!

株式会社と持分会社の種類について解説していきます。
では、さっそくみていきましょう。。
会社の種類には4つの会社形態があります。
株式会社・合名会社・合資会社・合同会社があります。
そのうち、合名会社・合資会社・合同会社は持分会社と呼ばれます。

上記の会社の種類は、「社員が会社の債権者に対してどのように責任を負うか」を軸に分けられます。
直接責任
社員が、会社の債務について直接弁済する責任を負います。
キーポイントは「直接」です。
間接責任
社員が、一定の債務を負担します。会社の債務について直接弁済する義務はありません。

次に「無限責任と有限責任」です。
無限責任
会社の債権者に対して債務の全額について無限に責任を負うことをいいます。
有限責任
会社の債権者に対して一定の金額を限度として責任を負うことをいいます。

株式会社(②+④)
株式会社は、会社の債権者に対して間接の有限責任を負います。
株式会社の社員は「株主」と呼ばれます。
会社が株式を売り、それを買う人が株主になります。
株主は出資の金額のみ責任を負います。言い換えれば株主は、それ以上の責任を負いません。
会社が1億円の借金をしていても、株主は返済を迫られるといったことはありません。

合名会社(①+③)
合名会社は、会社の債権者に対して直接の無限責任を負います。
会社が会社の財産で債務を弁済することができない場合は、債権者に対して無限に弁済する義務を負います。
会社債権者は社員に対して直接弁済するように請求することができます。
もし、社員がこれに応じない場合は強制執行することができます。

合資会社(①+③、①+④)
合資会社は、債権者に対して直接の無限責任を負う社員と直接の責任を負うが、出資額が限定されている社員によって構成されています。
債権者は、無限責任社員に対しては直接全額を請求することができますが、有限責任社員に対しては一定の限度額しか請求することができません。
合資会社は、最低2名(直接無限・直接有限)の社員が必要です。そのため、合資会社を設立する場合は、一人で設立することができません。

合同会社(②+④)
合同会社は、有限責任社員のみで構成されています。
会社債権者に対して出資額を限度に責任を負います。
会社債権者は、会社から弁済を受けれない場合でも合同会社の社員に対して弁済請求できません。
合同会社と株式会社との違いは?
株式会社では株主総会で決定しなければならない利益の分配などは、合同会社であれば自由に決定できます。株式会社より合同会社の方が柔軟に会社の事柄について決定することができます。

会社の種類について解説してきました。
これから会社の設立を考えている方は、自分の経営に合った会社の種類を選んでください。

次に「有限会社」について解説していきます。
平成18年5月の会社法施行以前(有限会社法)までは有限会社という会社形態が認められていました。
株式会社と同じ会社形態ですが、取締役・監査役が不要な小規模な会社形態です。
会社法施行に伴い、有限会社法は廃止されました。
廃止に伴い、有限会社の会社形態を設立することができなくなりました。
それまでに設立され、今も存続している会社については整備法により、株式会社として存続することになっています。

乾行政書士事務所では、会社設立の相談を承っております。
初回相談は無料ですので、お気軽にご相談下さい。

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