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行政書士に頼まなくても指定申請できる?

できる人・できない人の決定的な差


はじめに|「自分でできるなら費用は抑えたい」と思っていませんか?

大阪府で障がい福祉事業の開業を検討されている方から、
非常によく聞く質問があります。

「指定申請って、行政書士に頼まなくてもできますよね?」

結論から言えば、
行政書士に頼まなくても指定申請が“できる人”は確かにいます。

しかし一方で、
自己流で進めた結果、申請が止まり、開業が大きく遅れてしまった方
も数多く見てきました。

この記事では、
指定申請を「自分でできる人」と「できない人」の決定的な差について、
大阪府で障がい福祉に特化して指定申請を扱ってきた行政書士の立場から解説します。


結論|指定申請は「できる・できない」がはっきり分かれます

指定申請は、

  • 頑張れば誰でもできる
  • 書類を集めれば何とかなる

という手続きではありません。

実際には、
向いている人
向いていない人
がはっきり分かれます。

まずは、その違いを見ていきましょう。


行政書士に頼まなくても指定申請できる人の共通点

以下に当てはまる方は、
自己申請ができる可能性があります。

① 過去に同種の指定申請を経験している

  • 障がい福祉事業の立ち上げ経験がある
  • 人員基準や兼務ルールを理解している

② 行政とのやり取りに慣れている

  • 指摘を受けても冷静に修正できる
  • 行政文書や制度解釈に抵抗がない

③ 開業時期に余裕がある

  • 多少遅れても経営的に問題ない
  • 修正・差し戻しを前提に考えられる

④ 物件・人員を柔軟に調整できる

  • 条件変更が出ても対応できる体制がある

正直に言えば、
この条件をすべて満たす方は多くありません。


自己申請が難しい人の決定的な特徴

次に、
自己流で指定申請を進めるとつまずきやすい方の特徴です。

① 初めての開業

指定申請は、
「初めてかどうか」で難易度が大きく変わります。

制度の全体像が見えないまま進めると、
どこが重要なのか分からない状態になりがちです。


② ネット情報を頼りに準備している

  • チェックリスト
  • ブログ記事
  • SNSの体験談

これらは参考にはなりますが、
あなたの事業にそのまま当てはまるとは限りません。

大阪府では特に、
書いていないけれど重視されるポイントが多く存在します。


③ 物件や人員をすでに固めている

  • 不動産会社に「大丈夫」と言われた
  • 採用も進めてしまった

この状態で条件変更が出ると、
後戻りが難しくなります。


④ 開業時期を絶対にずらしたくない

自己申請で最も大きなリスクは、
開業が遅れることです。

  • 家賃
  • 人件費
  • 融資返済

売上が立たない期間が長引くと、
経営に直接影響します。


⑤ 「とりあえず出してみよう」と考えている

大阪府の指定申請では、
「一度出して修正すればいい」
という考え方が通用しないケースも多くあります。

結果的に、
遠回りになることも少なくありません。


なぜここまで差が出るのか?

指定申請は、
単なる書類作成ではありません。

  • 制度の解釈
  • 行政ごとの運用
  • 調査を見据えた体制
  • 申請のタイミング

これらを含めた
“総合的な判断”が求められる手続きです。

行政書士に依頼する本当の価値は、
「代わりに書類を書くこと」ではなく、
失敗しやすいポイントを事前に潰すことにあります。


実際によくある相談内容

  • 自己流で進めていたが不安になった
  • 一度指摘を受けて止まっている
  • この体制で本当に通るのか分からない

こうした相談の多くは、
「最初に確認していれば防げたケース」です。


障がい福祉に特化した行政書士として伝えたいこと

指定申請について、

  • 自分でやるか
  • 専門家に頼むか

これは、
費用の問題ではなく、リスクの問題です。

特に大阪府では、
申請の進め方ひとつで
結果もスケジュールも大きく変わります。


大阪府で指定申請を検討中の方へ

  • 自分でできるか判断がつかない
  • 今の進め方で合っているか不安
  • 絶対に失敗したくない

そう感じている段階での相談は、
決して早すぎることはありません。

大阪府で
障がい福祉に特化して指定申請をサポートしてきた行政書士として、
「この方は自己申請が向かない」と感じるポイントはすぐに分かります。


▶ 無料相談のご案内

指定申請は、
「自分でできるかどうか」を見極めることが一番難しい手続きです。

大阪府で障がい福祉事業の指定申請をご検討中の方は、
迷っている段階でも構いません。

・現在の準備状況
・物件・人員
・開業スケジュール

を中心に確認します。


乾行政書士事務所について|大阪・京都の福祉・介護の指定申請・運営指導対策

医療・介護・障がい福祉の開業・運営なら大阪の乾行政書士事務所

乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポート運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。

これから就労継続支援放課後等デイサービス訪問介護通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。

さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。

事業内容

  • 障がい福祉サービス事業(就労継続支援、生活介護、放課後等デイサービス 、居宅介護、相談支援事業所等)
  • 介護保険サービス事業(通所介護、訪問介護、認知症グループホーム 等)
  • 福祉・介護事業向け指定申請サポート(法人設立、書類作成、運営指導対策 等)
  • 運営支援(運営指導対策(書類チェック)、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、補助金サポート、自治体へ提出する書類の作成(例:変更届出等)、BCP作成支援)

対応エリア

  • 大阪府:箕面市・豊中市・吹田市・茨木市・高槻市・枚方市・交野市・寝屋川市・大阪市 ・四條畷市・東大阪市など
  • 京都府:京都市・長岡京市・向日市・八幡市・宇治市 ・亀岡市など
  • 全国対応可能(全国対応プランあり)

乾行政書士事務所の強み

  • 現場経験のある行政書士、社会保険労務士による実務的アドバイス
  • 障がい福祉と介護保険の両分野に対応可能
  • 法人設立から指定申請、運営フォローまで一貫対応
  • 自社運営施設による「現場視点」でのコンサルティング
  • 介護、障がい福祉の様々なサービス形態の実績あり

お問い合わせ・ご相談

指定申請のご相談、開業サポート、運営支援のご依頼など、まずはお気軽にご連絡ください。

福祉・介護事業の立ち上げから継続運営まで、全力でサポートします。


当事務所では、障がい福祉・介護事業の支援に加え、ご利用者やご家族の生活全体を支えるため、遺言・後見・死後事務などの民事業務にも対応しています。現場の実情を理解した行政書士として、福祉と法務の両面から支援いたします。

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