介護・障がい福祉の運営規定・契約書・重説を解説!

介護事業・障がい福祉事業の運営基準について解説していきます。
実地指導で必ずチェックされますので重要です。
それでは、さっそくみていきましょう。

運営規定
運営規定とは、その事業所の「法律」と考えて下さい。
事業の目的、従業員の員数、利用定員、営業時間等が書かれています。
毎年3月に変更届の提出を求める場合もありますが、提出漏れを防ぐために速やかに変更届出の提出をすることをおススメします。
また、実地指導では、運営規定と実際の運営を関係書類と突合させチェックします。

重要事項説明書
重要事項説明書は、利用者の家族に説明し同意を得なければなりません。
原本と家族様控えの2通に同意をもらいます。
原本は事業所で保管し、控えは家族様に渡します。
注意!!介護保険の改正があった際は、重要事項説明書の修正を行わなければなりません。
重要事項説明書の改定実施日より前に利用者の家族に同意を得る必要があります。
実地指導では、サービス開始日と同意の日が正しい時系列になっているか確認があります、
次に契約書についてみていきましょう。

契約書
契約書の様式は決まっていないのですが、必ず取り交わす必要があります。
契約書の内容は公序良俗違反であったり、利用者に不利益な内容であると実地指導の指摘事項に
なりますので注意が必要です。

個人情報利用同意書
利用者の個人情報の守秘義務に関しては当然のことですが、サービス担当者会議に出席する関係者間で利用者の個人情報を共有する際に、この個人情報利用同意書が必要になります。
個人情報使用同意書は「サービス担当者会議で個人情報を共有する」ことがキーポイントになります。
他の利用目的で個人情報を使用する場合は、別途同意が必要です。

いかがだったでしょうか。上記の3点セットは実施指導対策でも重要です。また、介護保険改正に伴い重要事項説明書の改定を忘れずに。

下記に、当事務所の顧問契約内容を記載しております。様々な視点から事業所のサポートをさせて頂いております。

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