任意後見制度とは?徹底解説!!

成年後見制度・・・認知症・知的障害・精神障害などによって、判断能力が不十分な方に援助者(後見人)を選び支援する制度。

支援内容 契約の代行(施設・病院等の契約)
不当な契約の取消
銀行の手続き
各支払い
※成年後見制度は、認知症の方だけではなく、知的障害や精神障害の方も利用できます。

任意後見
元気なときに、将来、誰に財産管理や施設の契約等をしてもらうかをあらかじめ契約書(公正証書)で決めておく事。
法定後見
ご本人が認知症等になった後、家庭裁判所によって、後見人が選ばれる制度。キーポイント:家庭裁判所が後見人を決める。

同意権と代理権について
同意権
被後見人Aが第三者Bとした法律行為に後見人Cが同意して、その法律行為の効果を確定させること
代理権
後見人Cが被後見人に代わり第三者Bと法律行為をすること

任意後見の手続きの流れ

  1. 任意後見契約の締結
  2. 判断能力低下(認知症になった)
  3. 任意後見監督人の申立(家庭裁判所へ)
  4. 任意後見監督人が選ばれる
  5. 1で締結した任意後見契約効力発生

成年後見人の役割(Ⅰ)・・・本人の不動産や預貯金等の財産を管理したり、必要な福祉サービスや医療が受けられるよう、利用契約の締結や医療費の支払などを行ったりします。 食事の世話や介護は、成年後見人等の仕事ではありません。

成年後見人の役割(Ⅱ)・・・成年後見人はその事務について家庭裁判所に報告し、家庭裁判所もしくは成年後見監督人等の監督を受けます。

成年後見人の仕事(Ⅰ)・・・後見人として選定された後、すぐに本人と面談します。 面談し、現在の生活状況や財産を把握します。

成年後見人の仕事(Ⅱ)・・・金融機関等へ必要な届出を行います。金融機関とやり取りをし、口座の名義人を変更する必要があります。

成年後見人の仕事(Ⅲ)・・・財産目録及び収支予定表を作成し、家庭裁判所に提出します。
把握した被後見人の状況や財産を書面におこします。
財産目録・・・ご本人の財産がどれくらいあるかを書いた書面
収支予定表・・・ご本人の収入と支出の予定

成年後見人の仕事(Ⅳ)・・・財産目録及び収支予定表を見て、本人に合った生活やお金をどう使っていくかを検討する。

成年後見制度の終了(Ⅰ)・・・後見人の仕事は被後見人の判断能力の回復又は死亡するまで続きます。
1家庭裁判所へ被後見人の死亡報告
2法務局へ終了の登記をする

成年後見制度の終了(Ⅱ)
管理計算業務・・・後見終了時の財産を確定させます。
関係先に連絡をし、債務を支払います。

成年後見制度の終了(Ⅲ)
応急処分義務・・・病院からの依頼で遺体、動産等の引き取りがありますが、後見人の義務ではないです。ただし、相続人がいない場合、親族が高齢の場合は、やむなく行う場合があります。

成年後見制度の終了(Ⅳ)
引継義務・・・財産の計算終了後は早急に相続人に引渡す。


後見制度支援信託又は後見制度支援預貯金について
ご本人の財産のうち、日常的な支払をするのに必要十分な金銭を預貯金等として成年後見人が管理し、通常使用しない金銭を金融機関が管理するものです。
1後見人が家庭裁判所へ報告
2指示書発行
3金融機関で手続き
指示書・・・後見人へ「信託契約をして下さい」といった指示

・親が最近忘れっぽくなり、財産の管理などが難しくなってきた
・医者に軽度の認知症と診断された。自分に代わって入院費等の支払いをしてほしい
・サポートしてくれる人がいない

このようなお悩みを持っている方、当事務所に相談してみませんか?
成年後見制度の基礎から伝えさせて頂きます。
相談者様の生活上の困りごとを聞き取り、相談者様に合った契約書の作成を行います。
小さな困り事でも、相談して頂けたらと思います。


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