・相続の手続きがわからない
・遺言書がでてきたけど、遺産分割してもいいの?
・遺産分割協議書の作成の仕方がわからない
このようなお悩みを持っている方、当事務所に相談してみませんか?
遺産分割協議書作成させて頂きます。
遺産分割協議が終わり、不動産の名義変更を行いたい方は、提携先をご紹介させて頂きます。
また、相続税の申告が必要な方は税理士が対応しますので紹介します。
※紛争性がある相続案件はお受けできません。
「相続」でたびたび使われる用語を説明していきます。
相続財産・・・被相続人の全財産。借金も含みます。
また、次のような財産も相続財産にあたります。
特別受益財産・・・被相続人の生前に贈与を受けた者があるとき
次の贈与が該当する
- 婚姻のため
- 養子縁組のため
- 生計の資本として贈与をうけた※学費等
法定相続人・・・法律によって決められている相続人。
配偶者は常に相続人になります。血族の相続人は第3順位までです。
第一順位:子
第二順位:直系尊属(親、祖父母等)
第三順位:兄弟姉妹
相続欠格・・・相続人であるはずの者が相続人になれなくなり、権利を失う。
次のような者
1故意に被相続人または先順位もしくは同順位にある相続人を死亡するにいたらせた者
2被相続人が殺されたことを知って、これを告発、告訴しなかった者
3詐欺・強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取消、またはこれを変更することを妨げたものもの
4詐欺・強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせた者
5相続に関する被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿したもの
相続廃除・・・被相続人の意思により、相続権をうばう制度。
対象者は遺留分を有する推定相続人である。
兄弟姉妹は遺留分を有しないため、廃除の手続きは不要。
要件
1:被相続人に対して虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたとき
2:その他のいちじるしい非行があったとき
遺留分・・・相続人の相続分のうち、遺言や生前の贈与などによっても、とりあげることのできない相続分。
キーポイント:兄弟姉妹には遺留分はなし。
キーポイント2:最低限の相続分は保障されています。
代襲相続・・・本来相続人となる被相続人の子又は兄弟姉妹がすでに死亡していた場合(以前死亡)等に、その者の子が代わって相続することをいいます。
キーポイント:以前死亡、廃除、欠格の場合に代襲相続が発生します。
相続放棄は含まれていないことに注意です。