居宅介護支援事業所の人員・設備基準を解説!

・居宅介護支援事業所を開業したいけど、どうやってはじめるの?
・指定申請は自分でするが、会社設立は任せたい
・職員の採用について一緒に考えてほしい


このようなお悩みを持っている方、当事務所に相談してみませんか?
開業は、会社設立~指定申請までお任せください。


顧問契約においては、経営サポート(加算、補助金サポート等)から人材マネジメントまで、多角的な
方法で経営を支えます。

居宅介護支援事業所とは
要介護者が自宅で適切なサービスを受けることができるよう、心身の状況や要介護者の希望を把握します。各サービス事業者と連携をとり、要介護者に必要な利用の調整を図ります。

そのためケアマネジャーと個人との相性は重要になってきます。万が一相性が合わない場合は変更してもらうようにしましょう。

■人員基準

     介護支援専門員
         
・事業所ごとに1以上の員数の常勤ケアマネ
利用者の数が35又はその端数を増すごとに1とする
ただし、当該増員に係る介護支援専門員については非常勤とすることを妨げるものではない また、当該非常勤の介護支援専門員に係る他の業務との兼務については、介護保険施設におかれた常勤専従の介護支援専門員との兼務を除き、 差し支えないものとする
管理者・事業所ごとに常勤の管理者を置かなければならない。
管理者は主任介護支援専門員でなければならない。
ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、介護支援専門員を管理者とできる
・令和9年3月31日までの間は、令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である居宅介護支援事業所については、 当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を猶予することとしている

■設備基準


    事務室    
                   
管理者がサービスの利用申込の調整等を行い、居宅介護支援に必要な利用者ごとに作成する帳簿類を保管し、利用者との面接相談に 必要な設備及び備品を備える場所である
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