入院時情報連携加算について解説!
居宅介護支援事業所の入院時情報連携加算ってどんな加算か教えて~
了解!!定義から解説するで~
入院時情報連携加算
医療との連携を強化するために病院等に入院した際に、情報共有を行うことで算定できる加算
入院時情報連携加算(Ⅰ)
病院又は診療所に入院する際に、当該利用者が病院又は診療所に入院してから3日以内に、ケアマネジャーが病院又は診療所の職員に対し必要な情報を提供した場合に算定可能です。
入院時情報連携加算(Ⅱ)
病院又は診療所に入院する際に、当該利用者が病院又は診療所に入院してから4日以上7日以内に、ケアマネジャーが病院又は診療所の職員に対して必要な情報を提供した場合に算定可能です。
必要な情報って具体的にはどんな情報なの?
利用者の状態や利用者の取り巻く環境に関する情報の提供が必要やで~。
これらの情報を、きちんと記録し整備しといてな~
※情報提供の方法はどんな方法でも構いません。
乾行政書士事務所では、介護・障がい福祉事業の開業や運営をサポートしております。
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