ブログ

高槻市で「重度訪問介護」を開業するには?|障害福祉に特化した行政書士が徹底解説します!

はじめに

重度の障害がある方が住み慣れた自宅や地域で暮らし続けるためには、日常生活全般を支える支援が欠かせません。その中でも「重度訪問介護」は、居宅介護以上に包括的かつ長時間のサービスを提供できる制度として位置づけられています。

高槻市でも、在宅生活を望む重度障害者は年々増えており、今後さらにサービスの需要が高まることが予想されます。しかし、重度訪問介護の開業には多くの準備が必要であり、人員基準や運営体制、法令遵守など、事業者として押さえるべきポイントが数多くあります。

今回は、障害福祉に特化した行政書士の立場から、高槻市で重度訪問介護を開業するための流れや注意点、そして地域特性を踏まえた展望について、詳しく解説していきます。


重度訪問介護とは?

「重度訪問介護」とは、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一つです。重度の肢体不自由者や知的障害者、精神障害者で常時介護を必要とする方を対象に、自宅や外出先で以下のような包括的支援を行います。

  • 身体介護:入浴、排泄、食事、更衣などの生活動作の支援
  • 家事援助:掃除、洗濯、調理、買い物などの日常生活の補助
  • 外出介助:通院や買い物、地域活動などへの付き添い・移動支援
  • 見守り支援:常時の見守り、緊急時の対応、安全確保

大きな特徴は「長時間・包括的な支援」が可能であることです。利用者が一人で生活を続けるために必要なほぼ全てのサポートを担えるため、重度訪問介護は在宅生活を支える要ともいえるサービスです。


高槻市で重度訪問介護を開業する流れ

1. 法人設立(または既存法人の活用)

重度訪問介護を開業するには、法人格が必要です。株式会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人など形態は様々ですが、いずれも法人でなければ指定を受けることができません。

既に居宅介護や移動支援などを行っている法人が、追加で「重度訪問介護」を申請するケースも多くあります。


2. 人員基準の整備

指定を受けるには、人員基準を満たすことが不可欠です。

  • 管理者:事業全体を統括。常勤が原則。資格要件はないが、経験や知識が望ましい。
  • サービス提供責任者:支援計画の作成や職員調整を行う。介護福祉士や一定の実務経験者など。
  • 重度訪問介護従業者:実際にサービスを行うヘルパー。重度訪問介護従業者養成研修の修了が必要。

特にサービス提供責任者は、利用者・家族・相談支援事業所との調整役を担うため、経験豊富な人材が求められます。


3. 事務所・運営体制の整備

  • 高槻市内に適切な事務所を設置
  • 個人情報保護を徹底できる仕組み
  • 利用者や家族からの相談窓口を設ける体制
  • 事故防止マニュアル、虐待防止マニュアル、感染症対策マニュアルの整備

指定申請の審査では、運営規程やマニュアルの実効性も重視されます。


4. 指定申請の準備と提出

高槻市役所 障がい福祉課に「指定障害福祉サービス事業者」の申請を行います。必要書類は膨大で、例えば次のようなものがあります。

  • 法人の定款、登記事項証明書
  • 事業計画書、収支予算書
  • 運営規程、重要事項説明書、契約書雛形
  • 職員配置表、雇用契約書、資格証の写し
  • 事務所の見取り図、賃貸借契約書
  • 各種マニュアル(事故対応、虐待防止、災害時対応など)

これらは単なる形式ではなく、事業の実態を反映した内容が求められるため、注意が必要です。


5. 指定取得と運営開始

書類審査・実地確認を経て、指定を受けることができれば、重度訪問介護のサービス提供が可能となります。国保連合会への報酬請求も可能になり、正式に事業をスタートできます。

ただし、開業後も運営指導や監査があり、帳票や記録の不備は改善勧告の対象となります。日頃から法令遵守と記録管理を徹底することが不可欠です。


開業後に求められること

職員研修の継続

  • 虐待防止研修
  • 身体拘束廃止研修
  • 感染症・災害対策研修
  • 個人情報保護研修

職員の資質向上とリスクマネジメントは、事業所の信頼性に直結します。


地域との連携

重度訪問介護は、単独で完結するサービスではありません。

  • 相談支援事業所との連携
  • 医療機関との情報共有
  • 通所サービスやショートステイとの併用
  • 介護タクシーや移動支援との連携

地域資源と連携することで、利用者の生活の幅が広がります。


高槻市で開業するメリットと課題

メリット

  • 人口規模が大きく、障害福祉サービスの需要が高い
  • 在宅生活を希望する重度障害者が増加している
  • 行政も地域福祉の推進に力を入れている

課題

  • 資格を持つ人材の確保が難しい
  • 長時間支援に対応するシフト調整の難しさ
  • 運営コスト(特に人件費)が高くなる傾向

行政書士ができるサポート

私は高槻市で障害福祉に特化した行政書士として、重度訪問介護の開業支援を行っています。

  • 指定申請書類の作成・チェック
  • 運営規程や重要事項説明書の作成
  • 職員体制や資格要件の整備アドバイス
  • 研修計画・マニュアル作成支援
  • 開業後の監査・運営指導対策

「申請書類をどう書けばよいかわからない」「人員基準を満たせるか不安」など、開業前に抱えやすい悩みを解決するお手伝いをしています。


まとめ

重度訪問介護は、重度障害者が地域で暮らすための大きな支えとなるサービスです。開業には、法人設立、人員基準、書類作成、申請手続き、そして運営後の継続的な管理が求められます。

高槻市は需要の高い地域であり、事業所を設立する意義は大きい一方で、制度理解や人材確保には課題もあります。だからこそ、事前準備と専門的なサポートが重要です。

開業を目指す方は、制度や基準を正しく理解し、着実に準備を進めることで、地域社会に貢献できる安定した事業を築くことができます。


乾行政書士事務所について|大阪・京都の福祉・介護の指定申請・運営指導対策

医療・介護・障がい福祉の開業・運営なら大阪の乾行政書士事務所

乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポート運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。

これから就労継続支援放課後等デイサービス訪問介護通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。

さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。

事業内容

  • 障がい福祉サービス事業(就労継続支援、生活介護、放課後等デイサービス 、居宅介護、相談支援事業所等)
  • 介護保険サービス事業(通所介護、訪問介護、認知症グループホーム 等)
  • 福祉・介護事業向け指定申請サポート(法人設立、書類作成、運営指導対策 等)
  • 運営支援(運営指導対策(書類チェック)、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、補助金サポート、自治体へ提出する書類の作成(例:変更届出等)、BCP作成支援)

対応エリア

  • 大阪府:箕面市・豊中市・吹田市・茨木市・高槻市・枚方市・交野市・寝屋川市・大阪市 ・四條畷市・東大阪市など
  • 京都府:京都市・長岡京市・向日市・八幡市・宇治市 ・亀岡市など
  • 全国対応可能(全国対応プランあり)

乾行政書士事務所の強み

  • 現場経験のある行政書士、社会保険労務士による実務的アドバイス
  • 障がい福祉と介護保険の両分野に対応可能
  • 法人設立から指定申請、運営フォローまで一貫対応
  • 自社運営施設による「現場視点」でのコンサルティング
  • 介護、障がい福祉の様々なサービス形態の実績あり

お問い合わせ・ご相談

指定申請のご相談、開業サポート、運営支援のご依頼など、まずはお気軽にご連絡ください。

福祉・介護事業の立ち上げから継続運営まで、全力でサポートします。


当事務所では、障がい福祉・介護事業の支援に加え、ご利用者やご家族の生活全体を支えるため、遺言・後見・死後事務などの民事業務にも対応しています。現場の実情を理解した行政書士として、福祉と法務の両面から支援いたします。

関連記事

  1. 放課後等デイサービス開業|枚方市の現状と注意すべきポイント
  2. 就労継続支援B型開業|高槻市の現状と注意すべきポイント
  3. 【保存版】初めての放課後等デイサービス開業ガイド|ゼロからはじめ…
  4. 放課後等デイサービスの立ち上げ手続き|枚方市で押さえるべき実務ポ…
  5. 就労継続支援B型の立ち上げ手続き|枚方市で押さえるべき実務ポイン…
  6. 行政書士が伝える!障がい福祉事業のスムーズな指定更新手続き
  7. 放課後等デイサービスの立ち上げ手続き|茨木市で押さえるべき実務ポ…
  8. 【開業前に必読】就労継続支援事業を始めたい法人が気をつけるポイン…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

PAGE TOP