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介護業界では「自立支援」や「生活機能の維持・向上」がますます重視されるようになっています。その中でも、通所介護(デイサービス)における【個別機能訓練加算】は、利用者のADL(日常生活動作)の維持や改善を図るうえで、非常に重要な位置づけを持っています。
この加算は、単なるリハビリや体操の提供ではなく、「個々の利用者に合った機能訓練計画を策定し、それに基づいた継続的かつ専門的な支援を提供する」ことが求められます。
今回は、個別機能訓練加算の種類・取得要件・訓練内容・運営のポイントまで、実務に即した形でわかりやすく解説します。
個別機能訓練加算とは、利用者一人ひとりの身体機能や生活能力を把握し、目標を設定したうえで、個別の機能訓練計画に基づいた支援を提供することにより算定できる加算です。
単なる集団体操ではなく、個人のニーズと状態に応じた「個別のアプローチ」が求められます。
この加算は令和3年度の介護報酬改定によって、次の2つの区分に整理されました。
身体機能(運動機能など)の維持・向上を目的にした訓練です。
生活機能(買い物・調理・外出など)や社会参加を目的にした訓練です。
要件 | 内容 |
---|---|
機能訓練指導員の配置 | 看護師、理学療法士、作業療法士、柔道整復師などの資格者 |
個別機能訓練計画の作成 | 利用者ごとにアセスメントを行い、6か月ごとに見直し |
利用者への説明と同意 | 書面による説明・同意が必要 |
実施と記録 | 毎回の訓練内容や成果を記録し、モニタリングを行う |
モニタリングと再評価 | 計画の達成度を定期的に評価し、必要に応じて修正 |
LIFEへのデータ提出(加算Ⅱ) | 厚労省の科学的介護データベースに提出 |
令和3年度からは科学的介護の推進として、LIFEへのデータ提出が義務化されました。
個別機能訓練加算Ⅱでは、このデータ提出により国が介護サービスの質を可視化・分析し、フィードバックを返す仕組みとなっています。
個別機能訓練加算は、ただの書類作業ではなく、利用者一人ひとりの生活を真に支える支援の形です。
適切な体制と仕組みが整っていれば、利用者満足度やADL向上にもつながり、ひいては事業所の信頼と加算取得にも直結します。
今後の報酬改定でも、LIFE活用やICF視点など「科学的で根拠ある支援」がキーワードになっていくことが予想されます。
ぜひこの機会に、自事業所の取り組みを見直してみてはいかがでしょうか。
乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポートや運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。
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