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「費用を抑えたいから自分で申請しようかな」
「書類作成くらいなら何とかなるはず」
奈良県で介護タクシー開業を考える方から、“自分で申請しても大丈夫か”という相談を非常によく受けます。
結論から言うと、
“できなくはないが、想像以上にハードルが高い”
というのが実務の現実です。
この記事では、自分で申請する場合の注意点と、専門家を使う場合との違いを分かりやすく解説します。
介護タクシーは、
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)
という「許可制」の事業です。
しかし、奈良県での申請は“書類を書くだけ”では終わりません。
特に多いのが、
奈良県では要件確認が非常に丁寧なため、
1つでも欠けると申請が止まります。
自分で進める方に多いのが、
というケースです。
車両は“申請基準に合うか”を確認してから決める必要があります。
この判断を独力で行うのは、かなり難易度が高いです。
奈良県では、
を重視されます。
自分で作ると、
といった抽象的な計画になりやすく、
補正が繰り返される原因になります。
申請後に入る「補正(修正指示)」は、
という特徴があります。
本業や準備と並行して行うのは、想像以上に負担が大きいです。
実際に多いのが、次のようなパターンです。
結果的に「最初から相談すればよかった」という声が非常に多いのが実情です。
「許可を取る」だけでなく、「失敗しない開業」を目的にできる点が大きな違いです。
自分で申請すること自体は、否定されるものではありません。
ただし、
をどう考えるかが重要です。
「費用を抑えるつもりが、結果的に高くつく」
これは介護タクシー開業で非常によくある話です。

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