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大阪府内で障がい福祉サービスを立ち上げる際の法人設立注意点【行政書士が解説】

障がい福祉サービスを立ち上げるにあたり、「まずは法人を設立しなければ」と考える方は多いと思います。ですが、大阪府での指定申請や運営体制を見越すと、法人設立の段階から注意すべきポイントがいくつもあります。今回は、障がい福祉業務に特化した行政書士の視点から、法人設立時の注意点を解説します。


1.そもそも法人格は必要?個人事業での開業は不可

障がい福祉サービス(放課後等デイサービス、就労継続支援、居宅介護など)を提供するためには、原則として「法人格」が必要です。個人事業主では指定を受けることができません。したがって、まずは法人を設立する必要があります。

法人形態の例:

  • 株式会社
  • 合同会社
  • NPO法人
  • 一般社団法人

それぞれに特徴(無限責任社員、有限責任社員)があるため、慎重な選択が求められます。


2.定款には「福祉サービス」を明記すべし

法人設立の際に作成する「定款(ていかん)」には、事業目的として障がい福祉サービスに関連する内容をしっかりと記載しておく必要があります。

例:

「障がい者総合支援法に基づく障がい福祉サービス事業」
「児童福祉法に基づく放課後等デイサービスの運営」

大阪府の指定申請においても、定款目的の確認は重要視されるため、曖昧な表現や一般的な文言では不備扱いになることがあります。


3.資本金(出資金)はいくら必要?

法的には1円から法人設立が可能ですが、福祉サービスの指定申請では一定以上の財務的基盤が求められます。具体的な金額はサービスの種類にもよりますが、以下のような目安があります。

サービス種別推奨資本金の目安
放課後等デイサービス300万円以上
就労継続支援B型300万円以上
居宅介護など訪問系100〜200万円程度

資本金の額は、開業後の運転資金の余力や融資にも影響するため、無理のない計画を立てましょう。


4.役員・社員構成も要チェック

法人の種類によっては、社員数や理事の人数に制限がある場合があります。特にNPO法人や一般社団法人では、設立時に3人以上の社員(会員)や理事が必要になるなど、形式的要件があります。

また、大阪府では指定申請時に代表者の福祉業務経験や資格を問われるケースがあり、経営陣の人選も重要です。


5.設立スケジュールは余裕をもって

法人設立から指定申請までは、以下のようなステップを踏む必要があります。

  1. 法人設立(登記完了)
  2. 事業所物件の確保
  3. 職員採用
  4. 指定申請書類の作成・提出
  5. 現地確認
  6. 指定通知・サービス開始

この一連の流れには、早くても3〜6か月程度を要します。特に「開業希望月の2ヶ月前までに申請が必要」などの行政上の提出期限に注意しましょう。


まとめ:法人設立は「指定取得」から逆算すべし

障がい福祉サービスのスタートは法人設立から始まりますが、ゴールは「指定を受けてサービスを開始すること」です。最終目的を意識して、必要な要件や資金計画を逆算しながら法人設立を進めることが成功への近道です。


法人設立や指定申請のご相談はお任せください

当事務所では、大阪府を中心に障がい福祉サービスに特化した法人設立・指定申請サポートを行っております。初回相談は無料です。事業立ち上げに不安のある方は、ぜひお気軽にご相談ください。


乾行政書士事務所について|大阪・京都の福祉・介護の指定申請・運営指導対策

医療・介護・障がい福祉の開業・運営なら大阪の乾行政書士事務所

乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポート運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。

これから就労継続支援放課後等デイサービス訪問介護通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。

さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。

事業内容

  • 障がい福祉サービス事業(就労継続支援、生活介護、放課後等デイサービス 、居宅介護、相談支援事業所等)
  • 介護保険サービス事業(通所介護、訪問介護、認知症グループホーム 等)
  • 福祉・介護事業向け指定申請サポート(法人設立、書類作成、運営指導対策 等)
  • 運営支援(運営指導対策(書類チェック)、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、補助金サポート、自治体へ提出する書類の作成(例:変更届出等)、BCP作成支援)

対応エリア

  • 大阪府:箕面市・豊中市・吹田市・茨木市・高槻市・枚方市・交野市・寝屋川市・大阪市 ・四條畷市・東大阪市など
  • 京都府:京都市・長岡京市・向日市・八幡市・宇治市 ・亀岡市など
  • 全国対応可能(全国対応プランあり)

乾行政書士事務所の強み

  • 現場経験のある行政書士、社会保険労務士による実務的アドバイス
  • 障がい福祉と介護保険の両分野に対応可能
  • 法人設立から指定申請、運営フォローまで一貫対応
  • 自社運営施設による「現場視点」でのコンサルティング
  • 介護、障がい福祉の様々なサービス形態の実績あり

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福祉・介護事業の立ち上げから継続運営まで、全力でサポートします。


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運営指導で見られるポイントは?解説
そもそも運営指導とは?目的と仕組みを解説

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