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茨木市の障がい福祉事業所が気を付けたい運営指導のポイント

障がい福祉サービス事業所を運営するうえで避けて通れないのが「運営指導」です。運営指導は行政によるチェックであり、事業所が法令や基準を守っているかを確認する重要な機会です。茨木市の障がい福祉事業所にとっても、日頃の準備と意識が大切になります。ここでは、特に注意しておきたいポイントを解説します。


1. 契約・重要事項説明の徹底

利用者との契約書や重要事項説明書は、必ず最新の法令・加算要件に基づいて作成・交付することが求められます。署名・押印や説明記録が残っていない場合、運営指導で指摘を受けやすいポイントです。


2. 人員配置基準の遵守

職員の配置人数、資格要件、勤務時間の管理は特に重視されます。例えば「常勤換算」の計算方法を誤ると基準違反になる可能性があります。欠員が出た場合の対応もマニュアル化しておくことが安心です。


3. 個別支援計画の適正な運用

利用者ごとのニーズに合わせた「個別支援計画」が作成されているか、モニタリングや見直しが定期的に行われているかが確認されます。形式的な計画書にならないよう、実際の支援内容と結び付いていることが大切です。


4. 記録・報告体制の整備

支援内容の記録、事故報告、苦情対応記録などは、後から第三者が見ても分かるように整理しておく必要があります。日誌やケース記録の記入漏れや不備は、運営指導で指摘される典型例です。


5. BCP(業務継続計画)と感染症対策

令和5年度から障がい福祉分野でもBCP策定が義務化されており、運営指導でもチェックの対象となっています。地震・台風など災害時の対応、感染症発生時のマニュアル整備は必須です。実際に訓練やシミュレーションを行い、職員全体で共有しておくことが望まれます。


まとめ

茨木市の障がい福祉事業所にとって、運営指導は単なる「チェック」ではなく、サービスの質を高めるための重要な機会です。日頃から法令遵守を意識し、記録や計画を丁寧に整備することで、安心して運営指導に臨むことができます。

行政書士として、運営指導対策や書類整備のサポートも可能です。茨木市で障がい福祉事業所を運営されている方は、ぜひお気軽にご相談ください。


乾行政書士事務所について|大阪・京都の福祉・介護の指定申請・運営指導対策

医療・介護・障がい福祉の開業・運営なら大阪の乾行政書士事務所

乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポート運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。

これから就労継続支援放課後等デイサービス訪問介護通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。

さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。

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  • 障がい福祉サービス事業(就労継続支援、生活介護、放課後等デイサービス 、居宅介護、相談支援事業所等)
  • 介護保険サービス事業(通所介護、訪問介護、認知症グループホーム 等)
  • 福祉・介護事業向け指定申請サポート(法人設立、書類作成、運営指導対策 等)
  • 運営支援(運営指導対策(書類チェック)、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、補助金サポート、自治体へ提出する書類の作成(例:変更届出等)、BCP作成支援)

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  • 介護、障がい福祉の様々なサービス形態の実績あり

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