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兵庫県内で障がい福祉サービスを立ち上げる際の法人設立注意点【行政書士が解説】

障がい福祉サービスを始めたいとお考えの方から、よくいただくご相談の一つが「法人設立における注意点」についてです。特に兵庫県内では、県独自のルールや運用があるため、全国一律のマニュアルでは対応しきれない部分があります。今回は、兵庫県で障がい福祉サービスをスタートする際に押さえておきたい法人設立のポイントを、行政書士の視点から解説します。


1.法人形態は「営利法人」でもOK?それとも「非営利法人」?

障がい福祉サービスは、「株式会社」「合同会社」「一般社団法人」「NPO法人」など様々な法人形態で運営可能です。ただし、兵庫県では法人設立時点から「事業の公共性」や「安定的な運営体制」が強く求められます。

ポイント:

  • 短期間での廃業防止の観点から、代表者の経験や資金計画の明確化が重要
  • 一般社団法人の場合、非営利型かどうかで税務上の扱いが変わるので注意

2.定款目的に「障がい福祉サービス」の文言を正確に記載

兵庫県では、法人の定款(目的欄)に具体的な福祉サービス名(例:居宅介護、生活介護など)を明記することが求められます。「福祉事業」などの曖昧な表現では、指定申請時に差し戻される可能性があります。

例:

  • 誤:福祉事業の運営
  • 正:障害者総合支援法に基づく居宅介護事業の運営 など

3.設立時の所在地選定は重要なカギ

事業所の場所は、法人設立時から検討しておくべきです。兵庫県では特に「用途地域の確認」や「居住用物件での開業可否」が厳しくチェックされます。物件契約前に、用途地域の調査市町村福祉課への事前相談が不可欠です。


4.代表者や役員の構成にも注意

兵庫県では、代表者または役員に福祉業界での実務経験運営能力があるかどうかを重視しています。特に新設法人の場合、役員の経歴次第で申請が通りにくくなるケースもあるため、履歴書や職務経歴書をしっかり整えておくことが必要です。


5.資金計画と設立後の運転資金の確保

法人設立時には、事業を開始するまでの間に資金が枯渇するリスクを考慮しなければなりません。特に兵庫県では、補助金の交付前に自己資金で数か月の運営が求められるケースもあります。創業融資や助成金の検討も視野に入れておきましょう。


まとめ

兵庫県内で障がい福祉サービスを始めるためには、法人設立段階から様々な点に注意を払う必要があります。行政書士としての立場から言えるのは、「設立してから考える」のではなく、設立前から専門家に相談することが成功への第一歩ということです。

法人設立や障がい福祉サービス指定申請でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。


乾行政書士事務所について|大阪・京都の福祉・介護の指定申請・運営指導対策

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乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポート運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。

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  • 運営支援(運営指導対策(書類チェック)、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、補助金サポート、自治体へ提出する書類の作成(例:変更届出等)、BCP作成支援)

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運営指導で見られるポイントは?解説
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