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〜開業前に知っておきたい基礎知識と行政書士からのアドバイス〜
障がい福祉サービスを立ち上げたいと考える方にとって、最初の大きなステップが「法人設立」です。特に京都府内で事業を始める場合、地域特有の行政の運用や審査基準をふまえた準備が必要です。
今回は、障がい福祉に特化した行政書士の視点から、「京都府での法人設立時に注意すべきポイント」について解説します。
障がい福祉サービスを提供するには「法人格」が必要です。主な法人形態には以下のものがあります。
京都府では、営利法人(株式会社・合同会社)でも障がい福祉サービスの指定は可能ですが、NPO法人や一般社団法人の方が公共性や非営利性が評価されやすい傾向があります。
→ポイント:法人の目的や理念、今後の展開をふまえて選定を。
法人設立時には「定款」を作成しますが、障がい福祉サービスを意識した文言が必要です。
京都府では、事業目的があいまいな法人は審査段階で指摘されるケースもありますので、行政との調整が必要です。
法人設立後すぐに事業を始められるわけではありません。障がい福祉サービスは、京都府や各市町村の「指定(許可)」を受ける必要があります。
→ポイント:設立からサービス開始までに6か月以上を見込むのが安全です。
法人の代表者や役員に「欠格事由」がある場合、指定申請ができません。
また、京都府では法人の運営体制やガバナンスについても厳しくチェックされる傾向があります。役員構成の信頼性・福祉経験・実務能力が求められる場面もあります。
京都府では「地域密着型」の視点が重視されるため、事業所の立地や地域連携の取り組みが問われます。
→ポイント:単なる空きテナントではなく、「地域に根差した事業所」づくりを意識することが重要です。
障がい福祉サービスの立ち上げには、法人設立という「入口」の段階から、さまざまな法的・実務的ハードルがあります。特に京都府は、地域によって申請ルールが異なるため、事前の情報収集と準備が不可欠です。
行政書士として、事業主の皆様がスムーズに設立・運営できるよう、申請手続きや定款作成、事業計画の策定までトータルでサポートしております。お気軽にご相談ください。
乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポートや運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。
これから就労継続支援や放課後等デイサービス、訪問介護や通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。
さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。
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福祉・介護事業の立ち上げから継続運営まで、全力でサポートします。
当事務所では、障がい福祉・介護事業の支援に加え、ご利用者やご家族の生活全体を支えるため、遺言・後見・死後事務などの民事業務にも対応しています。現場の実情を理解した行政書士として、福祉と法務の両面から支援いたします。
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