生活介護の人員・設備基準をわかりやすく解説!

・生活介護をはじめたいが不安がある
・経営について一緒に考えてほしい
・職員の採用を一緒に行ってほしい

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顧問契約においては、経営サポート(加算、補助金サポート等)から人材マネジメントまで、多角的な
方法で経営を支えます。


参考に、下記に設立・運営に必要な人員基準・設備基準を記載しております。

■人員基準

管理者管理者業務に従事するもの
他の職務の兼務可 
サビ管 利用者数60以下:1人以上
利用者数61以上:1人に、利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1人を
加えて得た数以上
1人以上常勤
医師 嘱託医でも可
看護師等による利用者の健康状態の把握が実施され、医療機関に通院がで
きる場合は、医師を配置しないことができる
看護職員生活介護の単位ごとに、1人以上 
従業者理学療法士
作業療法士
利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練
を行う場合は、生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数
生活支援員生活介護の単位ごとに、1人以上(1人以上は常勤)
資格不要

■設備基準

訓練作業室:サービス提供に支障のない広さを備えること。
大阪市は利用者一人当たりの面積が3.0㎡。最低定員が10名であることから訓練指導室の最低面積は30㎡が必要。指定権者によって、一人当たりの面積が3.3㎡や「支障のない広さ」で具体的な数字を決めていない場合もある。
多目的室:相談室と兼務も可能。
相談室:プライバシーの確保ができること。
トイレ:トイレ手洗いと洗面所の兼用は不可。
事務室

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