通所介護(デイサービス)において、利用者の栄養状態を改善することは、生活機能の維持・向上に大きく貢献します。そこで導入されているのが「栄養改善加算」です。本記事では、加算の目的・対象者・算定要件・具体的な取組内容について詳しく解説します。
栄養改善加算とは?
栄養改善加算は、低栄養状態にある利用者に対し、管理栄養士等の専門職が栄養改善を目的として計画的な指導・支援を行った場合に算定できる加算です。
◆ 加算の目的
- 低栄養による身体機能の低下やADL(日常生活動作)の悪化を予防
- 食事・栄養状態の改善による生活の質(QOL)向上
対象となる利用者
以下の条件を満たす利用者が対象となります。
- 低栄養状態が確認された者
- 医師の指示を受けた上で、栄養改善の必要性があると認められる者
算定要件(基本ルール)
要件 | 内容 |
---|
栄養スクリーニングの実施 | 定期的に栄養状態を評価し、低栄養の兆候があれば対応 |
栄養ケア計画の作成 | 管理栄養士が個別の「栄養ケア計画書」を作成 |
栄養改善指導の実施 | 利用者・家族に対して、3か月以内に概ね2回以上の個別指導を実施 |
モニタリングと見直し | 栄養状態の変化に応じて、計画の評価と見直しを行う |
算定単位・頻度
- 30単位/月(1人あたり)
- 月1回を限度として算定可能
実施者の資格・役割
- **管理栄養士(または栄養士)が栄養ケア計画を作成し、指導を行います。
- 看護師・介護職員は、管理栄養士と連携し、日々のケアの中で食事支援を継続します。
実際の栄養改善の取り組み例
- 食事記録の作成と分析
- 利用者の食事内容を記録し、必要な栄養素の摂取状況を評価
- 家族への食事指導
- 在宅での食事の工夫や、調理法のアドバイスなどを提供
- 嚥下(えんげ)機能に配慮した献立提案
- 嚥下障害のある方には、ミキサー食やソフト食などを活用
算定にあたっての注意点
- 加算の算定には、記録の整備が必須です(ケア計画書・実施記録など)
- 指導内容や利用者の反応などを記録に残しましょう。
- 必要に応じて、医師の意見を記録に反映することも重要です。
まとめ
栄養改善加算は、単なる「食事の提供」にとどまらず、科学的な根拠に基づいた個別支援を評価する仕組みです。適切なアセスメントと計画のもと、利用者の栄養状態を見守り、必要な支援を行うことで、QOLの向上や健康維持に大きく寄与します。通所介護事業所においても、加算の理解を深め、現場で活かしていくことが求められています。
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さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。
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- 福祉・介護事業向け指定申請サポート(法人設立、書類作成、運営指導対策 等)
- 運営支援(運営指導対策(書類チェック)、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、補助金サポート、自治体へ提出する書類の作成(例:変更届出等)、BCP作成支援)
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