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通所介護(デイサービス)において、利用者の栄養状態を改善することは、生活機能の維持・向上に大きく貢献します。そこで導入されているのが「栄養改善加算」です。本記事では、加算の目的・対象者・算定要件・具体的な取組内容について詳しく解説します。
栄養改善加算は、低栄養状態にある利用者に対し、管理栄養士等の専門職が栄養改善を目的として計画的な指導・支援を行った場合に算定できる加算です。
以下の条件を満たす利用者が対象となります。
要件 | 内容 |
---|---|
栄養スクリーニングの実施 | 定期的に栄養状態を評価し、低栄養の兆候があれば対応 |
栄養ケア計画の作成 | 管理栄養士が個別の「栄養ケア計画書」を作成 |
栄養改善指導の実施 | 利用者・家族に対して、3か月以内に概ね2回以上の個別指導を実施 |
モニタリングと見直し | 栄養状態の変化に応じて、計画の評価と見直しを行う |
栄養改善加算は、単なる「食事の提供」にとどまらず、科学的な根拠に基づいた個別支援を評価する仕組みです。適切なアセスメントと計画のもと、利用者の栄養状態を見守り、必要な支援を行うことで、QOLの向上や健康維持に大きく寄与します。通所介護事業所においても、加算の理解を深め、現場で活かしていくことが求められています。
乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポートや運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。
これから就労継続支援や放課後等デイサービス、訪問介護や通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。
さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。
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福祉・介護事業の立ち上げから継続運営まで、全力でサポートします。
当事務所では、障がい福祉・介護事業の支援に加え、ご利用者やご家族の生活全体を支えるため、遺言・後見・死後事務などの民事業務にも対応しています。現場の実情を理解した行政書士として、福祉と法務の両面から支援いたします。
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