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障害のある方々が地域で安心して暮らし続けるためには、日中の活動や生活支援の場が欠かせません。その中でも「生活介護」は、入浴・食事・排泄といった日常生活上の介護から、創作活動・機能訓練・社会参加まで幅広く提供する、非常に重要な障害福祉サービスです。
近年、茨木市でも生活介護事業所のニーズは高まっており、新たに事業を立ち上げたいと考える法人や団体からの相談が増えています。しかし、生活介護の開業には法律で定められた基準や申請手続きがあり、事前の準備が不可欠です。
この記事では、茨木市で障害福祉専門の行政書士として活動している立場から、生活介護を開業する際の要件や手続きの流れ、注意点について詳しく解説します。
生活介護は、障害支援区分3以上の方(50歳以上の場合は区分2以上)で、常時介護を必要とする方を対象としています。事業所に通所することで、日常生活の支援とあわせて社会的交流の機会を得られるのが特徴です。
主なサービス内容は以下の通りです。
利用者本人だけでなく、その家族にとっても大きな支えとなるサービスといえます。
生活介護事業を始めるには、障害者総合支援法に基づき、大阪府知事の指定を受ける必要があります。主な要件は次の通りです。
生活介護は法人でなければ開業できません。株式会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人など、法人格を有することが必須です。
法律で定められた職員配置基準があります。
特にサービス管理責任者は、利用計画の作成や全体的な支援のマネジメントを担う重要なポジションです。
事業所の物件についても基準があります。
茨木市で物件を探す際には、立地やアクセスの良さも大切な要素となります。
開業にあたり、次のような内部規程や体制が必要です。
生活介護の指定申請から開業までの流れは以下の通りです。
生活介護を始めるにあたり、次のような課題があります。
障害福祉サービスの開業は、膨大な書類作成や法令対応が必要で、専門的な知識が不可欠です。行政書士は次のようなサポートを行います。
専門家の支援を受けることで、スムーズな開業と安定的な運営が実現できます。
生活介護は、障害のある方の生活を支える大切なサービスであり、茨木市においても開業のニーズが高まっています。しかし、法人格の取得、人員基準、施設基準、運営規程の整備など、多くの準備をクリアしなければなりません。
高槻市・茨木市で障害福祉専門の行政書士として活動している私は、生活介護の開業を目指す皆さまに寄り添い、申請から運営までトータルでサポートいたします。
「生活介護を始めたいけれど、何から手をつければよいかわからない」
「人員や書類整備に不安がある」
そんな方は、ぜひ一度専門家にご相談ください。
乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポートや運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。
これから就労継続支援や放課後等デイサービス、訪問介護や通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。
さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。
指定申請のご相談、開業サポート、運営支援のご依頼など、まずはお気軽にご連絡ください。
福祉・介護事業の立ち上げから継続運営まで、全力でサポートします。
当事務所では、障がい福祉・介護事業の支援に加え、ご利用者やご家族の生活全体を支えるため、遺言・後見・死後事務などの民事業務にも対応しています。現場の実情を理解した行政書士として、福祉と法務の両面から支援いたします。
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