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障がいのある方が自分に合った働き方を考え、将来の就労へつなげるために大切なサービスが「就労選択支援」です。
このサービスを運営するためには、法律に基づいた 人員基準 と 設備基準 を満たす必要があります。
私は高槻市・茨木市・枚方市で障がい福祉に特化した行政書士として、多くの事業所設立のサポートを行っております。ここでは、就労選択支援事業を始めるにあたって押さえておくべき人員基準と設備基準を分かりやすく解説します。
事業所全体を統括する役割です。他の障害福祉サービスと兼務することも可能ですが、適切なマネジメント能力が求められます。
➀常勤換算法で、利用者の数を15で除した数以上
②就労選択支援員は、就労選択支援員養成研修の修了が要件
※ 同研修の修了については、令和9年度末までは経過措置が講じられます。ただし、当該経過措置期間においても、一定の他の研修を修了している必要があります。
就労選択支援事業所は、利用者が安心して通える環境を整える必要があります。
日常生活の訓練や就労に向けた準備を行うためのスペースです。利用定員に応じて十分な広さを確保しなければなりません。
利用者やご家族との面談を行うためのプライバシーに配慮した部屋を設けます。
利用者の支援に支障がない場合は、相談室との兼用が可能
バリアフリーに配慮した設計が求められます。特に車いす利用者が安心して使えるような仕様にすることが望ましいです。
避難経路や安全面に関する基準もあり、消防法や建築基準法に適合しているかの確認も必要です。
就労移行支援又は就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去3年以内に当該事業者の事務所の3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたものその他のこれらと同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有すると都道府県知事が認める事業者。
就労選択支援の事業を始めるためには、上記の人員基準・設備基準を満たしたうえで、都道府県への指定申請が必要です。
高槻市・茨木市・枚方市で事業を立ち上げたい方からは、
といったご相談を多くいただきます。
行政書士として、法人設立から指定申請までを一貫してサポートいたしますので、安心してご相談ください。
就労選択支援を運営するには、法律で定められた人員基準・設備基準を満たすことが不可欠です。
これらを正しく整えることで、利用者が安心して通える環境が整い、事業運営の安定にもつながります。
高槻市・茨木市・枚方市で就労選択支援の立ち上げを検討されている方は、ぜひ専門家へご相談ください。
乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポートや運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。
これから就労継続支援や放課後等デイサービス、訪問介護や通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。
さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。
指定申請のご相談、開業サポート、運営支援のご依頼など、まずはお気軽にご連絡ください。
福祉・介護事業の立ち上げから継続運営まで、全力でサポートします。
当事務所では、障がい福祉・介護事業の支援に加え、ご利用者やご家族の生活全体を支えるため、遺言・後見・死後事務などの民事業務にも対応しています。現場の実情を理解した行政書士として、福祉と法務の両面から支援いたします。
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