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口腔・栄養スクリーニング加算|まとめ
校長!!
口腔・栄養スクリーニング加算って何?
口腔・栄養スクリーニング加算は、その名の通りや
解説していくで~。
口腔・栄養スクリーニング加算とは
利用開始時と利用中6か月ごとに利用者の口腔・栄養スクリーニングを行った場合に算定できる加算です。
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)
口腔スクリーニング・栄養スクリーニングの双方を行った場合に算定可能です。
①算定できる事業所は、ケアマネージャーが、サービス担当者会議で決定します。
②利用開始時と利用中6か月ごとに利用者の口腔・栄養状態について確認します。
確認した情報を文書でケアマネジャーに報告します。
注意点
栄養改善加算・口腔機能向上加算・栄養アセスメント加算を取得している場合は、本加算の算定はできません。
※ただし、上記の加算のサービスが必要と判断された場合は、併算定可能です。
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)
口腔スクリーニング・栄養スクリーニングのどちらか一方を行った場合に算定可能です。
①算定できる事業所は、ケアマネージャーが、サービス担当者会議で決定します。
②利用開始時と利用中6か月ごとに利用者の口腔又は栄養状態について確認します。
確認した情報を文書でケアマネジャーに報告します。
注意点
栄養改善加算・口腔機能向上加算・栄養アセスメント加算を取得していて、口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)を算定できない場合に、本加算を取得することができます。
併算定の有無は、チェックが必要だね。
加算名が似ているから注意や!!
定員超過利用減算・人員基準欠如減算に当てはまる場合も本加算は、取得できひんから気を付けて
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