通所介護の人員・設備基準をわかりやすく解説!

・通所介護を開業したいけど、何からはじめたらいいの?
・開業したが、経営に困っている。
・相談する相手がいない。


このようなお悩みを持っている方、当事務所に相談してみませんか?
開業は、会社設立~指定申請までお任せください。


顧問契約においては、経営サポート(加算、補助金サポート等)から人材マネジメントまで、多角的な
方法で経営を支えます。

参考に、下記に設立に必要・運営に必要な人員基準・設備基準を記載しております。


■サービス費用概算

要介護1~5    6800円~12000円

※上記金額のうち、1割~3割が利用者負担です。

■人員基準

       管理者        常勤で1名以上
兼務可能 
資格要件なし
生活相談員常勤である必要はない
※生活相談員又は介護職員が常勤
看護職員
看護師又は准看護師 
利用定員10名以下のデイサービス事業所では1名以上
常勤である必要はない
他の業務とも兼業可
介護職員常時1人以上配置
機能訓練指導員1名以上

生活相談員

生活相談員の資格一覧

社会福祉主事の任用資格がある者大学等で社会福祉に関する科目を修めて卒業した者
都道府県知事が指定する養成機関又は講習会の課程の修了者
社会福祉士
厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者
精神保健福祉士等
社会福祉主事の任用資格がある者と同等以上の能力がある者都道府県によって判断が異なります

生活相談員は同じ時間帯に複数名配置されていてもOK

【サービス提供日ごとに確保しなければならない勤務延時間≧サービスを提供している時間】

例:サービス提供時間が7時間で、生活相談3名が4時間ごとに勤務
3人×4時間≧7時間

看護職員
バイタルチェックを行うなど看護業務を行う時間帯に、看護職員を専従で1名配置する必要がある。
上記以外の時間帯は、事事業所と密接かつ適切に連携できる場合は専従でなくてもOK
・同じ事業所が経営する他の事業所に従事している
・近隣の病院、診療所、訪問看護と協定を結び、連携ができている。

地域密着型通所介護の場合(利用定員が10人以下)

【専従の看護師又は介護士が勤務している時間の合計÷提供している単位時間≧1】

計算式にあてはめ、人員基準が充たしているか判断できます。
地域密着型通所介護の場合は、介護職員が配置されているのであれば、看護職員の配置は不要となります。

介護職員

介護職員は、常時1人以上配置しなければならない。
単位ごとに、サービス提供時間帯に介護職員を満たしているか次の計算式で確認してみてください。

利用者が15人までの事業所
【単位ごとに確保しなければならない勤務延時間数≧平均提供時間】

利用者16人以上
【単位ごとに確保しなければならない勤務延時間数≧(利用者数-15)÷5+1)×平均提供時間数】

また、医療・福祉関係の資格を持たない介護職員には、認知症介護基礎研修の受講が必須です。
※外国人職員についても同様です。

機能訓練指導員
必ず1人以上の配置が必要です。

機能訓練指導員資格一覧

理学療法士
作業療法士
言語聴覚士
看護職員
柔道整復師
あん摩マッサージ指圧師
はり師 ※1
きゅう師 ※1
※1 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6か月以上機能訓練指導に従事した経験を有するものに限る。

■設備基準

機能訓練室:利用者1人あたり3㎡以上になるよう機能訓練室の広さを設計する必要があります。
食堂:機能訓練室との合計面積が、利用者1人あたり3㎡以上にする必要があります。
事務室:事務室の面積について基準はありません。ただし、個人情報の管理のため、書庫を設置する      ことが必要です。
静養室:利用者が体調不良の場合に静養できるよう、ベッドがある部屋を用意する必要があります。
トイレ:車いすを使用しての利用ができるトイレを設置する必要があります。
浴室:入浴介助を行う場合、浴室がなければなりません。

※サービス提供に必要のないものは置かない。

PAGE TOP