死後事務委任契約とは?基本をわかりやすく解説!

・身寄りがいないので、死後の手続き(葬式、役所の手続等)を任せたい
・夫や妻がいるが高齢のため代わりに葬儀を行ってほしい
・亡くなったあとの家を整理してほしい

このようなお悩みを持っている方

死後事務委任契約は聞き馴染みがない用語だと思います。
死後事務委任契約はどういった内容?等
どんなことでも相談してください。

死後事務委任契約とは?
本人が親族以外の者に対し、葬儀・火葬・納骨等の葬送、自身が亡くなった後に必要な諸手続きをすることを委託する契約。

死後事務の仕事内容
葬儀社を手配して葬儀を施行
遺品業者に連絡して自宅を片付ける
役所への手続き
契約の解除(金融機関等)

死後事務委任契約は、通常の契約書で大丈夫?
死後事務委任契約は公正証書にしておく方が良いでしょう。
公正証書は、公証人の関与により適法な契約であると信頼が得られる。
親族、知人、金融機関、契約先企業等に公正証書を見せ、死後事務手続きをスムーズに行うことができる。

葬儀等の執行費用はどうすれば?事前に受け取っておく?
①死後事務契約時に執行費用を受任者に預託する方法
②信託会社に執行費用を預託する方法

メリット
相続財産から分離されるので、スムーズに葬儀等を行える

  デメリット
  信託報酬を支払わなければならない
  受任者から信託会社に支払う手数料は、数百万円

  ③依頼者自身が管理する方法
依頼者の口座にそのまま保管しておく。遺言で「相続財産から葬儀代等の支払い、債務の弁済を行         い、残余金を指定の受遺者に渡す」という文言を入れる。

独居の人の死亡の発見が遅れないための対応策は?
死後事務受任者としてできること
・自宅への訪問や電話、メール等で確認
・自動電話・・・事業者から自動音声又はメールが送られるサービス
・センサー型・・・警備会社が提供するサービス
・賃貸の場合は家主との連携・・・受任者、依頼者、家主で連携

死後事務で係る関係業者
葬儀社・・・契約の段階で葬儀のプランや費用を見積してもらう
墓地紹介業者・・・墓地や霊園が決まっていない場合を除く
遺品整理業者・・・不用品を処分、買取してもらう
警備会社・・・安否確認、緊急時の駆けつけ

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