専門的支援加算についてわかりやすく解説!

校長~、校長~専門的支援加算についてちょっと聞きたいんだけど・・

なんや突然・・かまへんけど
専門的支援加算は定義が大事!!
時間がないから、ちゃちゃっとまとめていくで~

放課後等デイサービス、児童発達支援で算定可能な専門的支援加算について解説していきます。
では、さっそくみていきましょう。

加算の定義

理学療法士等の支援が必要な就学児に対する支援及びその就学児の保護者に対する支援方法の指導を行うための強化を図るために、人員基準に加えて、理学療法士等を1名以上配置している場合に算定できます。


具体的な単位数を表記しておきます。

イ 障がい児(重症心身障がい児を除く)に対しサービス提供を行った場合
・利用定員が10名以下               187単位
・利用定員が11人以上20人以下の場合        125単位
・利用定員が21人以上の場合       75単位

ロ 重症心身障がい児に対しサービス提供を行った場合
・利用定員が5人の場合               374単位
・利用定員が6人の場合               312単位
・利用定員が7人の場合               267単位
・利用定員が8人の場合               234単位
・利用定員が9人の場合                208単位
・利用定員が10人の場合               187単位
・利用定員が11人以上の場合             125単位


ポイント:理学療法士等に保育士は入っていないので注意が必要です。
また、この加算は、通所支援計画の作成が必須です。


なるほど!
人員体制を整えたことが重要だね。

その通り!!
通所支援計画作成忘れんといてや~

乾行政書士事務所では、介護・障がい福祉事業の開業や運営をサポートしております。
開業される方には、会社設立から指定申請までサポートしております。
当事務所は開業に必須な「不動産調査」に力をいれております。
また、事業の運営されている方には、実地指導対策、補助金サポート、加算管理、レセプトチェック等の様々な視点からサポートさせて頂きます。

       顧問契約内容はこちら
         顧問契約料金

関連記事

  1. 家庭連携加算について、わかりやすく解説!!
  2. 事業所内相談支援加算についてまとめ
  3. 欠席時対応加算について|まとめ

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

PAGE TOP