よくわかる!介護・障がい福祉事業の会計区分

会計区分についてわかりやすく解説していきます。
複数の介護・障がい福祉事業を経営している方には、必須の知識です。
では、さっそくみていきましょう。

複数の事業所(違う拠点)を経営している場合、それらすべてをまとめて会計処理してもかまわないか?というと、答えはノーです。
会計区分とは、それらの各事業所ごとに分けて会計をして下さいということです。
これは、運営基準に定められています。
各事業所ごとに、「収入」、「経費」、「利益」を作成しなければなりません。

では、同じ場所で複数の事業(例えば、訪問介護と通所介護)を運営した場合はどのような処理をしなければならないか?これは、上記と同様で部門ごとに会計を分けなければなりません。

収入
給与
電気代
送迎等(ガソリン代)
別処理が必要なリスト

同一の場所で複数事業を経営している場合
電気代・水道代等は月末や決算時に按分し分けることができます。
※個人事業主で、自宅兼作業所の方にもあてはまります。

顧問契約をお願いしている会計事務所がある場合、適切に処理がされているか確認しておいた方が良いでしょう。この「会計の区分」は、介護保険上のことなので、税務に詳しい事務所でも知らないことがあります。

いかかだったでしょうか。ショート解説になりましたが、大枠は理解して頂けたかと思います。

下記に、当事務所の顧問契約内容を記載しております。税務の観点とはまた違った視点から事業所のサポートをさせて頂いております。

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