口腔機能向上加算|まとめ

口腔機能向上加算って難しそうだな~

そんなことないで!!
ひとつひとつ確認していけば大丈夫や!

口腔機能向上加算とは?

口腔機能向上サービスを行った場合に、算定できます。
3か月以内の期間に限り算定します。※1か月に2回を限度

対象者

摂食・嚥下機能に問題がある等、口腔機能の向上が必要な方が対象です。
①基本チェックリストの(13)(14)(15)のうち2項目以上が1以外
②口腔機能の低下の恐れがある方
③認定調査票内の嚥下・食事摂取・口腔清潔のどれか一つが1以外

利用者にとって、医療的行為が必要と判断された場合は、ケアマネージャーを通して受診を促す必要があります。

歯科受診しており、かつ医療保険の摂食機能療法を算定している場合は、本加算は算定不可となります。

対象者はわかったんだけど、歯科衛生士の配置は必要なの?

そのとおり!!
では、詳しく解説していきます。

人員配置

歯科衛生士、看護職員又は言語聴覚士のを1名以上配置しなければなりません。
※看護職員との兼務も認められています。

口腔機能改善管理指導計画の作成

言語聴覚士・歯科衛生士・看護師・介護士・生活相談員等が口腔機能改善管理指導計画を作成します。

算定回数

原則として3か月以内に、月2回を限度として算定できます。
※ただし、口腔機能向上が期待できる場合に限りますが、嚥下や口腔機能低下している場合等は、継続的にサービス提供することができます。


モニタリング

3か月ごとにモニタリングを行い、ケアマネージャーや医師に報告が必要です。

口腔機能向上加算(Ⅱ)について
口腔機能改善管理指導計画等の情報をLIFEに提出することで算定できます。

乾行政書士事務所では、介護・障がい福祉事業の開業や運営をサポートしております。
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当事務所は開業に必須な「不動産調査」に力をいれております。
また、事業の運営をされている方には、実地指導対策、補助金サポート、加算管理(処遇改善加算関係含む)、レセ業務等の様々な視点からサポートさせて頂きます。

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