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介護タクシーの開業を考える方にとって、まず最初に立ちはだかるのが「運輸局への申請」です。一般のタクシー業と異なり、介護タクシーは高齢者や障がい者といった移動に支援が必要な方を対象とするため、制度上の位置付けや関係法令をしっかり理解しておく必要があります。特に「運輸局申請」と「介護保険制度」の関係を知らないまま開業準備を進めてしまうと、後々大きな損失やトラブルにつながりかねません。今回は、そのポイントをわかりやすく解説します。
介護タクシーを開業するには、まず「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)」として、国土交通省の地方運輸局に対して許可申請を行う必要があります。
この申請では、次のような基準が審査対象となります。
ここで許可が下りなければ、介護タクシーとしての営業は始められません。
介護タクシーは、介護保険制度と密接に関わっています。利用者が介護保険を利用して乗車できるのは、**介護保険サービスに位置付けられている「通院等乗降介助」に限られます。つまり、
という仕組みです。
運輸局からの許可を得たからといって、すぐに「介護保険での利用」ができるわけではなく、介護保険事業所との連携が不可欠となります。
開業希望者がよく陥る誤解として、
という二点があります。実際には、介護タクシー事業者が直接介護保険請求を行うことはできません。あくまで介護事業所(訪問介護事業所等)を通じたサービス提供であり、この仕組みを理解していないと、せっかく開業しても利用者にとって不便なサービスになってしまうのです。
介護タクシーの開業は、単に運輸局の許可を取るだけでなく、介護保険制度との関わりを理解したうえで準備を進めることが成功のカギとなります。運輸局の申請手続きと介護保険制度の仕組みを誤解したままでは、思ったように利用者を獲得できず、経営が不安定になるリスクもあります。
「開業前に知らないと損!」という言葉のとおり、事前の正しい知識と準備が、安定した介護タクシー事業のスタートにつながります。
乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポートや運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。
これから就労継続支援や放課後等デイサービス、訪問介護や通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。
さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。
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福祉・介護事業の立ち上げから継続運営まで、全力でサポートします。
当事務所では、障がい福祉・介護事業の支援に加え、ご利用者やご家族の生活全体を支えるため、遺言・後見・死後事務などの民事業務にも対応しています。現場の実情を理解した行政書士として、福祉と法務の両面から支援いたします。
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