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【運営指導】立ち合い時に管理者が注意すべき3つの視点

障がい福祉サービス事業所において、管理者が「立ち合い」を行う場面は少なくありません。行政の実地指導や監査、利用者やご家族との面談、職員の支援場面の確認など、その状況はさまざまです。
その際、管理者がどのような視点を持って臨むかによって、事業所の信頼性や今後の改善方針に大きな影響を与えます。

今回は、「立ち合い時に管理者が注意すべき3つの視点」を整理してみます。


1. 法令遵守の視点

まず欠かせないのは「法令遵守」の視点です。
障がい福祉サービスは、障害者総合支援法や関連する厚生労働省の通知・ガイドラインに基づいて運営されています。立ち合いの場面では、

  • 契約内容や重要事項説明が正しく行われているか
  • 支援記録や計画が整備されているか
  • 職員が適切な手順で業務を行っているか

といった法令や基準に照らした確認が必要です。形式的なチェックにとどまらず、実態として法令を守れているかを把握する姿勢が求められます。


2. 利用者本位の視点

次に大切なのが「利用者本位」の視点です。
管理者は事業所の代表として、利用者の尊厳や安心を守る役割を担っています。立ち合いの際には、

  • 利用者や家族の声がきちんと反映されているか
  • 権利擁護の観点から不適切な対応が行われていないか
  • サービスが一方的ではなく、本人の選択や希望を尊重しているか

を確認する必要があります。形式的な合意ではなく、利用者が「安心して任せられる」と実感できるかどうかを重視することがポイントです。


3. 職員支援の視点

三つ目は「職員支援」の視点です。
立ち合いは、職員の実践を評価するだけでなく、成長を支える貴重な機会でもあります。管理者は、

  • 現場での努力や工夫を認め、適切にフィードバックする
  • 不安や迷いを抱えている職員に寄り添う
  • 法令遵守や利用者本位を意識した支援ができるよう導く

といった姿勢で臨むことが大切です。単なる「チェック役」ではなく、職員と共に質の高い支援を目指すパートナーであることが求められます。


まとめ

立ち合い時に管理者が注意すべき視点は、

  1. 法令遵守の視点
  2. 利用者本位の視点
  3. 職員支援の視点
    の3つです。

これらを意識することで、事業所の信頼性を高めるだけでなく、利用者に安心を届け、職員の成長を促す好循環が生まれます。

障がい福祉の現場では、日々の一つひとつの対応が事業所の未来を形づくります。管理者として「立ち合い」を単なる業務の一環にせず、改善と信頼構築の機会にしていきましょう。


行政書士としての専門的なアドバイス

私は障がい福祉に特化した行政書士として、これまで多くの事業所の運営支援や指導対応を行ってきました。その経験から申し上げると、管理者が立ち合い時に意識すべきは「事前準備」と「記録の一貫性」です。

  • 事前準備の徹底
    立ち合いの際、書類や記録に不備があると、たとえ実際の支援が適切であっても不信感につながることがあります。日頃から書類整備を怠らず、定期的に内部チェックを行うことが重要です。
  • 記録の一貫性
    支援記録や個別支援計画、モニタリング記録は相互に関連しています。内容に矛盾があると、法令遵守や利用者本位の支援に疑義が生じかねません。立ち合い前には、記録の一貫性を必ず確認しておきましょう。
  • 改善サイクルの導入
    行政からの指摘事項や職員からの意見は、事業所改善の貴重な材料です。立ち合いの機会を「評価」だけで終わらせず、改善につなげるサイクルを整備していくことが、長期的に事業所の信頼を高めます。

管理者は事業所の「顔」であり、同時に「盾」にもなります。安心・信頼される運営のために、立ち合いの姿勢を常に高めていくことが大切です。


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医療・介護・障がい福祉の開業・運営なら大阪の乾行政書士事務所

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