福祉用具貸与に必要な人員・設備基準を解説!

・福祉用具を開業しようと思うが、どうやってはじめるの?
・指定申請は自分でするが、会社設立は任せたい
・補助金の申請を考えているが、どうしたらいいの?


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顧問契約においては、経営サポート(加算、補助金サポート等)から人材マネジメントまで、多角的な
方法で経営を支えます。

福祉用具貸与
事業者は要介護者の自立の促進又は介助の負担の軽減を図るために要介護者に福祉用具を貸与します。貸与を原則としていますが、販売もあります、ただし、貸与になじまないものでかつ原則として年間10万円が限度などの条件があります。

■サービス費用概算

実際に貸与に費用ごとに異なります。

■人員基準

          
福祉用具専門相談員
        
常勤換算方法で、2以上
管理者専ら管理の職務に従事する常勤1人必要
職務上支障がない場合は、事業所の他の職務に従事し、または同一敷地内の他の事業所の職務との兼務が認められます。

■設備基準

①事務室:福祉用具の保管及び消毒のために必要な設備及び器材並びに事業の運営を行うために必要な広さの区画を有するほか 指定福祉用具貸与の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない
②器材について:保管のために必要な設備、清潔であること 

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